○士別市職員の交通事故等に関する規程

平成17年9月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が公務若しくは公務外を問わず交通事故又は交通法規違反を起こした場合又は交通法規違反を起こす原因を見過ごしたり、提供した場合に、これに対する審査、職員に対する処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に定める車両をいう。

(2) 交通法規 道路交通法をいう。

(3) 交通事故等 交通事故又は交通法規違反をいう。

(4) 交通違反処分等 反則行為に係る処分を含む刑事処分等をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)を起こしたときは、死傷者の救護に万全を尽くすなど、法令に定められた措置を講じなければならない。

2 職員は、次の事項に該当する交通事故を起こした場合及び交通法規に違反して「交通違反処分等」を受けることとなった場合は、次により直ちに所属長にその内容を報告しなければならない。

(1) 公用の自動車及び自転車(公用車及び公用に借り上げた場合の自動車並びに公用自転車)による職務遂行中の場合にあっては、交通事故を起こし、又は交通違反処分等を受けることとなったすべての場合

(2) 私用の自動車等(公用のもの以外の自動車等をいう。以下同じ。)による職務外の場合にあっては、交通事故のうち、人を死傷させた場合及び物を損壊して、道路交通法第72条第1項の規定による事故後の処置義務に違反したため処罰を受けることとなった場合並びに交通違反処分等のうち、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過等悪質な交通法規違反、無謀運転等著しく職員の職の信用を失墜するような違反行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合

(3) 前2号の場合であって、同乗する自動車等による交通違反処分等のうち、飲酒運転を容認し、これによって処分を受けることとなった場合

(4) 飲酒運転になることを知りながら酒を提供したり勧めたりした場合

(所属長の報告義務)

第4条 課等の長は、所属職員が交通事故を起こし、若しくは交通違反処分等を受けることとなった場合又はこれを知った場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を確認し、その結果を市長に文書(別記様式)で報告しなければならない。この場合において、当該職員が事故による死亡又は重傷のため報告を受けられないときは、当該所属長において調査の上報告しなければならない。

(事故後の処理)

第5条 課等の長は、所属職員が公務の遂行に関して交通事故等を起こした場合及びこれにより処分を受けることとなった場合は、直ちに当該交通事故等の実態を調査して上司に報告するとともに、事故の処理を適切に、かつ、遅滞なく行わなければならない。

(諮問)

第6条 職員が公務又は公務外を問わず交通事故等を起こした場合において、当該交通事故等の内容を審査し、当該職員に対する処分の内容を決定するため、市長は、士別市職員賞罰審査委員会に諮問することができる。

(処分の基準)

第7条 交通事故等の処分は、次に定める交通事故等の区分に従い、処分を決定するものとする。なお、士別市職員賞罰審査委員会の答申がある場合は、これを参考にする。

(1) 交通事故 別表第1に定める基準

(2) 交通法規違反等 別表第2に定める基準

2 当該交通事故等の処分については、前項の規定にかかわらず他の状況を考慮して、決定すべき処分を加重又は軽減することができる。

(管理、監督者の処分)

第8条 交通事故等を起こし、処分を受けた職員を管理及び監督する地位にある職員に対しては、管理及び監督不十分として処分を行うことができる。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年11月2日訓令第14号)

この規程は、平成18年11月2日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第24号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第22号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第14号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係) 交通事故

事故区分

責任度

事故点

処分の基準

人身事故

死亡事故

20

免職・停職・減給

13

重傷事故(治療期間30日以上)

9~13

停職・減給・戒告

6~9

軽傷事故(15日以上30日未満)

6

減給・戒告・訓告・厳重注意

4

物損事故

 

戒告・訓告・厳重注意・口頭注意

1 責任の判定

事故点による。ただし、事故点がない場合又は判明しない場合には、職員の過失が8割以上の場合を「重」とし、その他の場合を「軽」とする。

2 重傷事故又は軽傷事故の判定

事故点による。ただし、事故点がない場合若しくは判明しない場合又は事故点によることが不適当と認められる場合には、治療期間が30日以上の場合を「重傷事故」とし、その他の場合を「軽傷事故」とする。なお、傷害を負った者が複数の場合には、すべての者の治療期間を加算して判定する。

3 物損を伴う人身事故

人身事故として扱うが、物損の程度が大きい場合には、物損も考慮の上判断する。

4 交通違反を伴う場合

交通違反に対する処分を加重することができる。ただし、「安全運転義務違反」又は「交差点安全進行義務違反」については、この限りではない。

5 事故点について

事故点は交通事故につく事故点数を示しており、交通違反につく基礎点数(違反点~安全運転義務違反、交差点安全進行義務違反)は含まれていない。

別表第2(第7条関係) 交通違反等

違反区分等

違反点

処分基準

無免許+酒酔い+速度超過

35以上

免職

無免許+酒酔い

35以上

免職

無免許+速度超過

25以上

免職・停職

酒酔い+速度超過

35以上

免職

無免許

25

免職・停職・減給

酒酔い

35

免職

酒酔い(自転車運転)


停職・減給

酒気帯び+重大な人身事故を起こした場合

 

免職

酒気帯び+事故後の措置を怠った場合

 

免職

酒気帯び

13~25

停職・減給

酒気帯び(自転車運転)


減給・戒告

酒気帯び+他の違反

14以上

停職・減給

速度超過50km以上

12

停職・減給

〃   40km以上50km未満

6

減給・戒告

〃   30km以上40km未満

6

戒告

速度超過(高速道路)50km以上

12

停職・減給

〃        40km以上50km未満

6

戒告

その他違反

1~3

訓告・厳重注意・口頭注意

酒酔いの自動車等に同乗

 

免職・停職

酒気帯びの自動車等に同乗

 

停職・減給

飲酒運転(自転車によるものを除く)になることを知りながら酒を提供したり勧めたりした場合


免職・停職

自転車の飲酒運転になることを知りながら酒を提供したり勧めたりした場合


停職・減給・戒告・訓告

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士別市職員の交通事故等に関する規程

平成17年9月1日 訓令第29号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第29号
平成18年11月2日 訓令第14号
平成18年12月20日 訓令第24号
平成21年12月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第22号
令和4年7月1日 訓令第14号