○士別市職員の退職勧奨取扱規則
平成17年9月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、本人の意思又は死亡により退職する職員の退職の勧奨について必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨及び適用範囲)
第2条 年齢55歳以上又は勤続年数20年以上の者が、士別市職員の定年等に関する条例(平成17年士別市条例第39号)第3条に規定する年齢に達するまでに本人の意思により退職を申し出たとき、又は死亡により退職するときは、勧奨扱いとすることができる。
2 前項の規定により勧奨扱いとした場合は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第4条及び第5条の規定を適用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。