○士別市職員の職の設置に関する規則
平成17年9月1日
規則第23号
(職員の職名)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
部長、支所長、事務局長、統括監、局長、課長、管理監、所長、館長、副館長、場長、施設長、副長、主幹、事務長、係長、主査、主任主事、主事、主任技師、技師、事務員、技術員、事務補、技術補、保育士 |
(1) 社会福祉主事
(2) 建築主事
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第28号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第51号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第50号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。