○士別市職員の職の設置に関する規則

平成17年9月1日

規則第23号

(職員の職名)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

部長、支所長、事務局長、統括監、局長、課長、管理監、所長、副所長、館長、副館長、場長、施設長、副長、主幹、事務長、係長、主査、主任主事、主事、主任技師、技師、事務員、技術員、事務補、技術補、保育士

(法令等により置く職の職名)

第2条 前条に規定するもののほか、法令等により置くことができる特別の職の職名は、次に掲げるとおりとし、同条に定める職名と併せて用いるものとする。

(1) 社会福祉主事

(2) 建築主事

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月1日規則第28号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第51号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第50号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

士別市職員の職の設置に関する規則

平成17年9月1日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月1日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第35号
平成18年12月20日 規則第77号
平成20年12月15日 規則第42号
平成21年5月25日 規則第31号
平成22年3月29日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第12号
平成23年5月1日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第49号
平成30年4月1日 規則第51号
平成31年4月1日 規則第50号
令和6年4月1日 規則第22号