○士別市副市長定数条例
平成17年9月1日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、士別市の副市長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
○士別市副市長定数条例
平成17年9月1日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、士別市の副市長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年9月1日 条例第11号
(平成21年10月13日施行)
◆ | 平成17年9月1日 | 条例第11号 |
◇ | 平成18年12月6日 | 条例第41号 |
◇ | 平成21年10月13日 | 条例第26号 |