○士別市人づくり・まちづくり推進本部等設置要綱

平成17年9月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の生涯学習の総合的かつ効果的な環境や条件等整備を図ることにより、生きがいと住みよいまちづくりを推進するため、士別市人づくり・まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)、士別市人づくり・まちづくり推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)及び生涯学習指導員(以下「インストラクター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進本部の組織)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を調査、研究及び審議し、その推進を図るものとする。

(1) 人づくり・まちづくり推進計画の策定に関すること。

(2) 人づくり・まちづくりを高めるための施策の実施に関すること。

(3) 人づくり・まちづくりを高めるための総合調整に関すること。

(4) ワーキンググループの運営に関すること。

(5) インストラクターの資質向上を図るための総合調整に関すること。

(6) その他人づくり・まちづくりを高めるために必要な事項

2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

3 本部長は、市長がその任に当たり、副本部長は、副市長、教育長及び副院長をもって充てる。

4 本部員は、総務部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、建設環境部長及び病院経営管理部長並びに生涯学習部長をもって充てる。

(推進本部の会議)

第3条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。

2 本部長は、必要に応じ職員等関係者の出席を求めることができる。

(ワーキンググループの組織)

第4条 ワーキンググループは、推進本部の指示を受け、次の各号に掲げる事項について必要な調査、検討を行い、人づくり・まちづくり推進計画の素案の作成をするものとする。

(1) 人づくり・まちづくりを高めるための課題の発掘、整理に関すること。

(2) 人づくり・まちづくりを高めるための施策の調査、検討に関すること。

(3) その他人づくり・まちづくりを高めるために必要な事項

2 ワーキンググループは、市の行政機関等の職員のうちから市長が指名する。

(ワーキンググループの会議)

第5条 ワーキンググループの会議は、推進本部の指示を受けて開催するものとする。

2 ワーキンググループには、必要に応じ部会を設けることができる。この場合において、必要な事項は市長が別に定める。

(インストラクター)

第6条 インストラクターは、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 学習相談者への適切な指導・助言

(2) インストラクター研修会への出席

(3) 生涯学習相談記録簿の記録及び提出

(4) 前3号に掲げるもののほか、学習相談の推進に関すること。

2 本部長は、次に掲げる部等からそれぞれ2人以上のインストラクターを選出する。

(1) 総務部

(2) 市民部

(3) 健康福祉部

(4) 経済部

(5) 建設環境部

(6) 市立病院

(7) 教育委員会

3 インストラクターは、学習等に関する相談等を受け、又は対処した場合は、その内容を生涯学習相談記録簿(別記様式)に記入し、毎年度末に人づくり・まちづくり推進本部事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。

(インストラクター研修会)

第7条 事務局は、インストラクターの相互の連絡・調整及び資質の向上を図るため、必要に応じて研修会を開催するものとする。

(処務)

第8条 第1条に規定する推進本部、ワーキンググループ及びインストラクターの庶務は社会教育課において処理する。

2 事務局は、推進本部、ワーキンググループ及びインストラクター間の連絡調整を図るとともに、必要な資料の提供並びに当該会議の調書等を作成するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第24号)

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

士別市人づくり・まちづくり推進本部等設置要綱

平成17年9月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第8号
平成18年12月20日 訓令第23号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年12月1日 訓令第24号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第14号
平成29年4月1日 告示第45号
平成31年3月26日 訓令第18号
令和3年4月1日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第13号