○士別市人づくり・まちづくり推進協議会条例

平成17年9月1日

条例第17号

(設置)

第1条 士別市の生涯学習の総合的かつ効果的な環境や条件等整備を図ることにより、生きがいと住みよいまちづくりを推進することを目的に、士別市人づくり・まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、士別市人づくり・まちづくり推進計画の策定及び推進に関し、必要な事項を調査・研究する。

2 協議会は、士別市男女共同参画計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関し必要な事項を調査・審議する。

(組織)

第3条 協議会の委員は、10人以内をもって組織する。ただし、必要ある場合は特別委員を置くことができる。

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、協議会を代表し議事その他の会務を処理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて委員長が召集する。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、平成17年度において委嘱された委員の任期にあっては、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成23年3月18日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

士別市人づくり・まちづくり推進協議会条例

平成17年9月1日 条例第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月1日 条例第17号
平成23年3月18日 条例第12号