○士別市行財政改革懇談会条例
平成17年9月1日
条例第16号
(設置)
第1条 市は、行財政改革計画及びその推進状況について、識見を有する者から意見を徴取するため、士別市行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次の事項を協議し、市長に意見具申等を行う。
(1) 行財政改革計画に関すること。
(2) 行財政改革推進状況に関すること。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、7人とする。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会議を主宰する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、必要に応じて市長が招集する。
(処務)
第7条 懇談会の処務は、総務部において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、平成17年度において委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。