○士別市行財政改革懇談会条例

平成17年9月1日

条例第16号

(設置)

第1条 市は、行財政改革計画及びその推進状況について、識見を有する者から意見を徴取するため、士別市行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次の事項を協議し、市長に意見具申等を行う。

(1) 行財政改革計画に関すること。

(2) 行財政改革推進状況に関すること。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、7人とする。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会議を主宰する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じて市長が招集する。

(処務)

第7条 懇談会の処務は、総務部において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、平成17年度において委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

士別市行財政改革懇談会条例

平成17年9月1日 条例第16号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月1日 条例第16号