○士別市行財政改革推進会議規程

平成17年9月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 事務事業見直し運動の推進(第10条―第14条)

第3章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市は、効率的な行財政運営及び組織の活性化を図り、行政サービスの向上を推進するため、士別市行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を調査し、研究し、及び審議するものとする。

(1) 行財政運営の効率化

(2) 事務事業の見直し運動の推進

(3) 職員の提案の審査

(4) 職員の研修

(5) その他事務事業の改善の推進

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長がその任に当たる。

3 副会長は、教育長及び副院長をもって充てる。

4 委員は、職員(部長の職にある者を除く。)の中から市長が指名する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会議を統括し、会議を主宰する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。この場合の順位は、教育長及び副院長とする。

(委員会)

第5条 第2条の所掌事項の性質に応じ専門的に調査審議するため、推進会議に次の各号に掲げる委員会を設け、当該各号に定める事項を所管する。

(1) 組織委員会 行政組織の見直しに関すること。

(2) 研修委員会 職員研修及び職員の活性化に関すること。

(3) 事業市民委員会 事務事業の見直し及び市民の視点に立った事務事業の展開並びに事務処理の効率化に関すること。

(4) 財政委員会 財政の健全化及び経費の節減に関すること。

(5) その他会長が必要と認めた委員会

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から会長が指名する。

3 委員会は、委員長が主宰する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 推進会議は、必要の都度会長が招集する。

2 幹事会は、会長、副会長、委員長及び副委員長で構成し、必要の都度会長が招集する。

3 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

4 推進会議、幹事会及び委員会には、必要に応じ、会長又は委員長の指名により関係者の出席を求めることができる。

(協力義務)

第8条 職員は、推進会議の目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めなければならない。

(事務局)

第9条 推進会議の事務局を総務部に置き、市長が指名する局長及び事務局員を置く。

2 事務局は、推進会議、幹事会及び委員会間の連携を図るとともに、各会議の調書を作成しなければならない。

第2章 事務事業見直し運動の推進

(目標)

第10条 事務事業見直し運動は、職員一人ひとりの参加により簡素で効率的な行財政運営を図るものとし、その目標は次に掲げるとおりとする。

(1) 事務事業の効率化

(2) 財務の効率化

(3) 組織の活性化

(4) 職員の能力開発

(5) 市民サービスの向上

(6) 事故又は災害の防止

(7) 事務処理及び文書管理の改善

(8) 服務及び事務環境の改善

(9) その他事務事業の改善

(提案書の提出)

第11条 職員は、事務事業の見直しに当たっては、単独又は共同で事務事業見直し提案書(別記様式)を推進会議事務局に提出するものとする。

(提案事項の審査)

第12条 推進会議は、提出された提案事項のうち必要と認めるものについて所管の委員会で審査し、採否を決定する。

(提案事項の実施)

第13条 採用が決定された見直し事項は、その主管する部署において速やかに実施しなければならない。

(表彰)

第14条 市長は、特に優秀と認められる提案者を、士別市職員表彰規則(平成17年士別市規則第30号)第2条の規定により表彰することができる。

第3章 補則

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第22号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

(平成28年11月1日訓令第11号)

この規程は、平成28年11月4日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第34号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市行財政改革推進会議規程

平成17年9月1日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)