○士別市附属機関等の設置等に関する取扱要綱

平成17年9月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市政の中立・公正性の確保及び市政への市民意思の反映を図るため、附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置・運営等について、準拠すべき基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するものをいう。

2 この要綱において「協議会等」とは、法律又は条例の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、市政に対する市民意見の反映等を目的として、要綱等により設置するものをいう。ただし、次に掲げる「協議会等」については、除外するものとする。

(1) 自治体、関係機関等の団体が構成員となり組織され、会員の会費により運営されている協議会等で、市の機関内部に事務局が置かれているもの

(2) 協議会等の運営を市民が主体となって行っている市民(住民)組織的な性格を有するもので、協議会等の事務局のみが市の機関内部に置かれているもの

(3) その他この要綱の対象とすることが不適当なもの

(附属機関等の設置)

第3条 附属機関等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の所掌事務は、設置目的及び審議事項が類似する附属機関等の設置を防ぐため、できるだけ広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会を設置して弾力的、機能的な運営を図ること。

(2) 附属機関等の設置については、行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。

(3) 附属機関等の委員の数は、原則10人程度とし、所掌事務範囲の広い附属機関等については、25人以内とすること。ただし、法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(4) 臨時的な附属機関等については、設置期限を明示すること。

(5) 協議会等の設置の際には、その名称には、審議会、審査会及び調査会など附属機関と紛らわしい表現は用いないこと。

(附属機関等の委員の選任)

第4条 附属機関等の委員の選任については、当該附属機関等の設置目的を踏まえて、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、特定の人が長期にわたって選任されることを避け、かつ、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を選任すること。

(2) 女性及び青年の市政への参加を積極的に推進すること。

(3) 市議会議員は、法令に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合を除き、委員に選任しないこと。

(4) 市職員は、法令に定めがある場合及び附属機関等の性質に照らしやむを得ない場合を除き、委員に選任しないこと。

(5) 委員の任期は、法令に定めのあるものを除き、原則として2年とすること。

(6) 同一人を委員として選任できる機関の数は、あて職の場合を除き5機関までとすること。

2 前項第5号及び第6号の規定については、委員に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないことができる。

(1) 当該附属機関等の所掌事務に密接な関連を有する者や団体を代表する者及びこれらに準ずると認められる者である場合

(2) 専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合など特別な事情があると認められる場合

(委員の公募)

第5条 士別市の行政執行により多くの市民の意見を反映させるため、委員を公募する。

2 委員を公募する機関は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関等を除いたものとする。

3 公募枠は、委員定数の10パーセント程度とする。

4 委員の公募は、広報紙に掲載することによって行う。

5 公募委員の申込みは、各種委員選考申込書(様式第1号)により行う。

6 委員の申込みをすることができるのは、満18歳以上の市民(士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)第2条第1号に規定する市民をいい、団体や企業などの法人を除く。)とする。

7 公募条件に適合する者(以下「候補者」という。)については、すべて附属機関公募委員候補者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録する。

8 公募委員の選考は、書類選考その他の方法による。

9 選考の審査は、副市長、総務部長及び募集する附属機関の所管する部課長の合議による。

10 市長は、候補者が希望する参画事項を考慮の上、附属機関の委員に委嘱する。

11 市長は、委嘱に際しては、重複委嘱を避けるよう努めなければならない。

12 申込者の意向等を確認の上、適当であると判断した場合は、応募した附属機関以外であっても委員に委嘱することができる。

13 候補者を附属機関の委員に委嘱した場合は、当該候補者を名簿から削除するものとする。

14 名簿の候補者の登録期間は、登録した日から3年間とする。

15 附属機関委員の公募に関する事務は、総務部総務課が所管する。

16 委員を公募する委員会は、別表のとおりとする。

(附属機関等の運営)

第6条 附属機関等の事務は、当該事務を所管する課(以下「所管課」という。)において処理するものとする。

(会議の公開)

第7条 附属機関等の会議は、原則として公開とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を非公開とすることができる。

(1) 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合

(2) プライバシーに関する会議など、特に必要がある場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

3 所管課は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議日の1週間前までに市ホームページに会議名、日時、場所及び議題等を掲載し、市民に周知するよう努めなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

4 会議を非公開とする場合は、所管課が議案書等送付後速やかに当該附属機関等の代表者と協議し、同意を得なければならない。この場合において、所管課は、その理由を明示し市ホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

5 附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会議開催中における会場の秩序の維持に努めなければならない。

(情報の提供)

第8条 附属機関等の会議後の公文書等(以下「会議資料」という。)は、原則として情報提供しなければならない。ただし、前条第2項の規定により会議を非公開としたとき、及び士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)第9条の規定に該当するときは、情報の提供をしないものとする。

2 所管課は、当該会議における議案書等を会議日の3日前までに送付等により当該委員等に周知するとともに、当該議案書等を市ホームページに掲載し、市民周知に努めなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

3 所管課は、会議終了日から起算して2週間を超えない期間で、会議結果概要書(様式第3号)を市ホームページに掲載しなければならない。

(附属機関等の見直し)

第9条 既に設置されている附属機関等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 目的が既に達成されているもの

(2) 社会経済情勢や市民ニーズの変化により著しく役割が低下してきたもの

(3) 活動が著しく不活発なもの

(4) 他の行政手段等により代替可能なもの

(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似又は重複しているもの

(6) その他行政の簡素・効率化の見地から統合が望ましいもの

(調整事項)

第10条 各部長は、新たに附属機関等を設置する場合又は既に設置されている附属機関等を廃止・統合する場合若しくは附属機関等の委員の選任及び解任については、総務課を経由して総務部長に合議するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか運用に当たって必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第9号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第21号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第12号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(平成23年9月2日訓令第22号)

この要綱は、平成23年9月2日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日訓令第10号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月11日訓令第12号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第132号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年1月24日訓令第1号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第33号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日訓令第12号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第18号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の士別市附属機関等の設置等に関する取扱要綱の規定は、令和3年4月1日以後に開催する会議について適用し、同日前に開催する会議については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

公募する各種委員会

委員会・審議会などの名称

備考

士別市中央公民館運営審議会

出張所地区以外の人

士別市上士別 〃

上士別地区の人

士別市多寄 〃

多寄地区の人

士別市温根別 〃

温根別地区の人

士別市朝日公民館運営審議会

朝日町地区の人

士別市青少年問題協議会

 

士別市社会教育委員

 

士別市図書館協議会

 

士別市博物館協議会

 

士別市スポーツ推進審議会

 

士別市特別職報酬等審議会

 

士別市行財政改革懇談会

 

士別市保健医療福祉対策協議会

 

士別市地方卸売市場運営委員会

 

士別市商工業振興審議会

 

士別市勤労者センター運営委員会

 

士別市都市計画審議会

 

士別市上下水道審議会


士別市文化財審議委員会

 

士別市病院事業運営審議委員会

 

士別市人づくり・まちづくり推進協議会

 

士別市児童館運営委員会

 

士別市農業農村活性化審議会

 

士別市振興審議会

 

士別市子どもの権利委員会


士別市子ども・子育て会議


士別市環境審議会


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士別市附属機関等の設置等に関する取扱要綱

平成17年9月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第6号
平成18年5月1日 訓令第9号
平成18年12月20日 訓令第21号
平成19年11月1日 訓令第12号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成23年9月2日 訓令第22号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成28年10月1日 訓令第10号
平成28年11月11日 訓令第12号
平成29年7月1日 告示第132号
平成31年1月24日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第33号
令和2年6月11日 訓令第12号
令和2年9月1日 訓令第18号
令和3年3月23日 訓令第5号