○士別市公平委員会設置条例

平成17年9月1日

条例第32号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市公平委員会設置条例

平成17年9月1日 条例第32号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年9月1日 条例第32号