○士別市監査委員事務運営規程

平成17年10月14日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市監査委員条例(平成17年士別市条例第10号)第4条の規定に基づき、監査事務の効率的な執行に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(監査基準)

第2条 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める士別市監査基準に基づいて実施するものとする。

(協議)

第3条 監査委員の監査等に関する重要事項は、すべて監査委員の協議に基づき執行する。

2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたとき、随時行うものとする。

3 第1項の協議すべき事項は、法令に定めるものを除き、次のとおりとする。

(1) 監査等の方針に関すること。

(2) 監査等の計画及び実施に関すること。

(3) 監査等の結果についての意見の決定、講評、報告、通知及び公表に関すること。

(4) 規則、規程の制定改廃に関すること。

(5) 事務局の機構に関すること。

(6) その他監査委員が必要と認める事項

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年10月14日から施行する。

士別市監査委員事務運営規程

平成17年10月14日 監査委員訓令第2号

(平成17年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年10月14日 監査委員訓令第2号