○士別市検察審査員候補者選定規程

平成17年9月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

(予定者選定の番号)

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに選挙人名簿に付す番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ付した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

(くじを行う順序)

第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

(予定者の選定方法)

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじによりこれを行う。

2 くじは、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者に決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

(候補者選定の番号)

第6条 候補者を選定しようとするときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

(候補者の選定方法)

第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を付したくじによりこれを行い、候補者の数までくじを引く方法により候補者を決定する。

(選定録の作成等)

第8条 委員長は、別記様式により検査審査員候補者選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

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士別市検察審査員候補者選定規程

平成17年9月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年9月1日施行)