○士別市選挙公報発行規程
平成17年9月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市選挙公報発行条例(平成17年士別市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 条例第2条の規定による選挙公報は、選挙公報様式(様式第1号)に準ずるものとする。
2 選挙公報に掲載する掲載文及び写真の大きさは、選挙の種類ごとに候補者を通じて同一とする。
(掲載文の書き方)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字及びふりがな(候補者名又は通称に付するものに限る。)以外は使用することができない。
4 掲載文には、前条第1項に定める写真以外の写真は、使用することができない。
(掲載文の書換)
第6条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又はペンで記載した文字が著しく小さい場合、その他写真製版により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書換え及び写真の取換えを求めることができる。
(写真の規格)
第7条 第3条の申請書に添える写真の大きさは、縦5センチメートル、横4センチメートルとし、上部3分の1身とする。
2 前項の写真の裏面には、氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。
(掲載文の印刷の方法)
第8条 候補者から提出された掲載文は、写真製版により印刷して選挙公報に掲載するものとする。ただし、特別の事情ある場合は活字製版により印刷することができる。
2 前項の規定は、写真の取換えの場合について準用する。
2 条例第4条第3項の規定によりくじに立ち会おうとする者は、あらかじめその旨を委員会に申し出なければならない。その申出がないときは、委員会の書記を立ち会わせるものとする。
(死亡者等に対する掲載文の措置)
第11条 条例第3条に定める掲載の申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。
(掲載文等の返還)
第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は、返還しない。
2 当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。
(配布手続の中止)
第14条 委員会は、一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により選挙公報を配布することができないときは、当該地域における配布手続を中止するものとする。
(選挙公報の余白の利用)
第15条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ、選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日選管告示第5号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日選管告示第50号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。