○士別市選挙公報発行条例

平成17年9月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、市議会の議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行する。ただし、写真の掲載を省略することができる。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を具し、委員会の指定する期限内に、委員会に文書で申請しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 公職選挙法第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市選挙公報発行条例

平成17年9月1日 条例第9号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年9月1日 条例第9号