○士別市選挙ポスター掲示場設置条例
平成17年9月1日
条例第8号
(設置)
第1条 士別市議会議員及び士別市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。