○士別市議会議員及び士別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成17年9月1日

選挙管理委員会告示第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、確認書(様式第3号)を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号の2)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第5号)を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第6号)前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、士別市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成29年1月30日選管告示第1号)

この規程は、士別市議会議員及び士別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成29年士別市条例第12号)の施行の日から施行する。

(令和2年12月1日選管告示第2号)

この規程は、令和3年2月24日から施行する。

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士別市議会議員及び士別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成17年9月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年2月24日施行)