○士別市議会議員選挙選挙区設置条例
平成17年9月1日
条例第6号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条の規定により、士別市議会の議員選挙のため選挙区を設ける。
(選挙区の区域)
第2条 選挙区の数及びその区域は、次のとおりとする。
第1選挙区 合併前の士別市の区域
第2選挙区 合併前の朝日町の区域
(議員の定数)
第3条 各選挙区において選挙すべき議員数は、次のとおりとする。
第1選挙区 18人
第2選挙区 4人
附則
この条例は、次の一般選挙から施行し、最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する。