○士別まちづくり応援大使実施要綱
平成17年9月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市の魅力を国内外に伝え、持続可能なまちづくりについての提言や協力を受けるために行う士別まちづくり応援大使事業について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 士別まちづくり応援大使(以下「大使」という。)は、個人又は団体で次のいずれかに該当する者のうちから市長が選考し、委嘱するものとする。
(1) 士別市出身者又は士別市とゆかりがある者で市の魅力及び情報を発信する機会を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 大使の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中であっても次に該当する場合には、市長は委嘱を解くことができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 委嘱を解くべき特別の理由が生じた場合
(報酬等)
第4条 大使は、無報酬とする。
2 市長は、大使の業務に資するため、次に掲げる物を提供することができる。
(1) 士別市広報紙
(2) 市が発行するパンフレット等
(3) 士別市の特産品
(大使の業務)
第5条 大使は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自らの活動分野や各地域において、様々な機会を通じて士別市の魅力を発信すること。
(2) 士別市の持続可能なまちづくりについて提言や応援をすること。
(3) 市の催しやイベントに協力すること。
(4) その他市長が必要と認める活動をすること。
(処務)
第6条 市長は、士別市についての情報を大使に積極的に提供しなければならない。
2 この事業に関する事務は、総務部企画課が行う。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。