○士別市民間放送テレビ中継局条例
平成17年9月1日
条例第20号
(設置)
第1条 この条例は、テレビ電波の公共性にかんがみ、民間放送テレビの難視聴を解消し、地域住民の生活文化を向上させるため民間放送テレビ中継局(以下「中継局」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 中継局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
民間放送上士別テレビ中継局 | 送信所 士別市上士別町2900番69内 |
受信所 士別市上士別町3576番1内 | |
民間放送温根別テレビ中継局 | 送信所 士別市温根別町3518番24 |
受信所 士別市温根別町3518番25 |
(施設の概要)
第3条 中継局に設備すべき施設の概要は、次のとおりとする。
(1) 受信空中線系
(2) 送信空中線系
(3) 送受信機
(4) 中継局舎
(5) その他附帯設備
(施設の無償貸付)
第4条 市は、中継局を民間放送テレビ事業を営む次の者に無償で貸し付けるものとする。
企業名 | 所在地 |
北海道放送株式会社 | 札幌市中央区北1条西5丁目 |
札幌テレビ放送株式会社 | 札幌市中央区北1条西8丁目 |
北海道テレビ放送株式会社 | 札幌市豊平区平岸4条13丁目 |
北海道文化放送株式会社 | 札幌市中央区北1条西14丁目 |
株式会社テレビ北海道 | 札幌市中央区大通東6丁目 |
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年7月25日から施行する。
附則(平成24年9月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。