○士別市自治会活動補助金交付要綱

平成17年9月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民のコミュニティづくり、夜間の犯罪防止及び交通安全の確保を推進し、活力あるまちづくりに資するため、地域における自治会活動に対する補助金の交付について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般公衆の通行の用に供されている土地で、市長の認めたものをいう。

(2) 電柱 電気通信の用に供する柱であって、木製、コンクリート製又は鉄製のものをいう。

(3) 街灯 道路を照明するもので、電柱に電灯を取り付けた照明施設をいう。

(4) 維持費 街灯の電気料で、設置者が負担するものをいう。

(5) 設置費 工事に直接要した資材費及び労務費をいう。

(6) 業務 別表に定める事務及び事業をいう。

(補助対象)

第3条 自治会活動補助金(以下「補助金」という。)交付の対象となる自治会又は地区自治会連絡協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域住民の共同生活を通じ、環境衛生、交通安全、防災及び福祉並びに文化体育の振興並びに青少年育成その他地域社会の向上発展を図る事務

(2) 市広報等の定期配布物の周知に関する事務

(3) 犯罪防止及び交通安全のための街灯(以下「防犯街灯」という。)の維持に関する事務

(4) その他市長が特に認めた事務

2 補助金交付の対象となる自治会又は地区自治会連絡協議会は、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 防犯街灯の新設

(2) 防犯街灯に使用されている電柱の取替え

(3) その他市長が特に認めた事業

(補助基準)

第4条 補助金の交付基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、維持費については、株式会社北海道電力との契約容量電気料に基づくものとする。

2 前項の交付基準に定める世帯数は、毎年1月1日における自治会構成世帯数をいう。

(補助金の申請)

第5条 事務に対する補助金の交付を申請する自治会及び地区自治会連絡協議会(以下「事務補助申請者」という。)は、自治会活動補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

第6条 事業に対する補助金の交付を申請する自治会及び地区自治会連絡協議会(以下「事業補助申請者」という。)は、自治会活動補助金交付申請書を市長が別途指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、街灯新設又は電柱取替えの見積書並びに位置図を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに申請者に対して自治会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって補助金の交付の決定を通知しなければならない。

2 事務に対する補助金は、前項の通知後速やかに交付する。

3 事業に対する補助金は、当該事業の完了後に交付する。

(届出義務)

第8条 前条で決定を受けた事業補助申請者は、当該事業にあっては、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)に定める事業着手届出書(規則様式第8号)及び事業完了届出書(規則様式第9号)を速やかに提出しなければならない。

(事業の変更及び中止申請)

第9条 第7条で決定を受けた事業の内容を変更する場合においては、規則に定める補助事業等変更申請書(規則様式第3号)にて市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、補助事業等変更承認通知書(規則様式第4号)をもって補助金交付申請を変更することができる。

2 第7条で決定を受けた事業の遂行が困難となり、中止又は廃止する場合においては、規則に定める補助事業等中止(廃止)申請書(規則様式第5号)にて、速やかにその事由を市長に報告し指示を受けなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、補助事業等中止(廃止)指示通知書(規則様式第6号)をもって補助金交付申請を中止又は廃止することができる。

(実績報告書)

第10条 第7条で決定を受けた事務補助申請者は、当該年度の事務が完了したときは、自治会活動補助金実績報告書(様式第3号)を自治会総会終了後20日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、当該総会の議案書を添付しなければならない。

第11条 第7条で決定を受けた事業補助申請者は、自治会活動補助金実績報告書を当該事業完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付事務に関する規定は、規則を準用し、その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市自治会活動補助金交付要綱(平成13年士別市訓令第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第56号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第37号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第52号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第47号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の別表の規定(統合奨励助成に係る部分を除く。)は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(補助金額の調整)

3 施行日前3年以内に統合した自治会に係る統合奨励助成については、市長は、改正前の補助基準に基づく補助金の額と改正後の補助基準に基づく補助金の額との差額分を施行日以後の申請に係る補助金に加算して交付することができる。

別表(第2条、第4条関係)

業務区分

補助金交付基準

事務

均等割

1自治会につき

20,000円


世帯割

1世帯につき

150円

(自治会加入世帯数が10世帯に満たない自治会においては、1自治会につき1,500円とする。)

配布物取扱助成

1世帯につき

250円


統合奨励助成

1自治会につき

50,000円

(3年に限る。)

自主防災組織設立助成

1自治会につき

10,000円

(設立年に限る。)

自治会館借地料助成

年間借地料の全額

 

JR駅維持管理助成

待合所未設置

30,000円

 

待合所設置

50,000円

(公衆用トイレ併設駅舎60,000円)

防犯街灯維持費

1灯につき契約容量電気量の2分の1(10円未満切捨て)

水銀灯は、消費電力400Wを限度とするが、平成19年12月31日以前に設置されたものに関しては、補助対象とする。

超過負担分補助

市内1世帯あたりの負担額が、平均を上回る自治会に対して、平均を上回る額の3分の2の戸数分

事業

防犯街灯(蛍光灯・白熱灯)新設

設置費総額の3分の2(蛍光灯又は白熱灯1灯につき7,000円を限度。10円未満切捨て)

防犯街灯(LED灯)新設・取替

設置費総額(1灯につき50,000円を限度とする。)の3分の2(10円未満切捨て)

電柱取替

設置費総額(1基につき20,000円を限度)

市長の特認業務

 

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士別市自治会活動補助金交付要綱

平成17年9月1日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)