○士別市「まちの地域力」推進事業支援要綱

平成17年9月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域力によるまちづくり活動を推進するため、市民が主体となって行う地域活動や協働によるまちづくり活動に対し、「まちの地域力」推進事業として支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 市民団体等が行う「士別市まちづくり総合計画」に定める地区別計画の地域づくりの取組みや協働によるまちづくり活動などの公益的活動であって、創意工夫等により市民への広がりが期待できる先駆性やモデル性がある次の事業を支援の対象とする。

(1) 地区別計画の地域づくりの取組みに位置付けた事業

(2) 市民団体等が自主的に企画実施する公益的事業

(3) 市民団体等と行政が役割を分担して実施する公益的事業

2 市民団体等が企画実施する文化・スポーツ大会や発表会、研修会などのイベント開催事業で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) イベントの関係者(参加者を含む。)等で10人以上の宿泊を伴うもの

(2) 前号の宿泊については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する市内の旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を除いた施設に宿泊するもの

3 次に掲げる事業は、支援の対象とならない。

(1) 既に市からの補助又は助成が実施されている事業

(2) 他の補助事業等の対象となるもの

(3) 政治、宗教又は営利目的のもの

(4) 初年度の申請時において当該団体により既に3回以上開催されている恒例行事

(5) その他市長が不適当と認めるもの

(対象団体)

第3条 支援の対象となる団体は、5人以上の市内に住所を有する者、市内で働く者、市内で学ぶ者その他市内で様々な社会的活動を行う者で構成する団体(法人格及び会則等がないものを含む)で次に掲げるとおりとする。

(1) 実行委員会

(2) 市民団体

(3) NPO法人

(4) その他市長が特に認める団体

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次の表のとおりとする。ただし、団体の経常的な活動経費は、支援の対象外とする。


区分

経費に関する支援

内容

支援の上限

支援金の限度額

第2条第1項に規定する事業

事業費

物品購入費

原材料費、機器購入費(簡易なもの)、事務用品費

市長が認める支援対象経費の4分の3以内(市外業者に発注した経費については2分の1とする。)

事業費と報償費の合計額で30万円以内

通信費及び保険料

郵便料、送料、電話料、事業に係る保険料

印刷製本費

図書、文書、図面等の印刷代

借料及び損料

車両、器具機械、土地建物等の借料及び会場借上代

会議費

会議費、茶菓等の食料費

その他


報償費

支援対象団体の役員、構成員、会員等に支払う役務等に対する謝礼など

1人当たり1,000円を基準とする

5万円以内

第2条第2項に規定する事業

事業費

物品購入費

原材料費、機器購入費(簡易なもの)、事務用品費

3万円以内

通信費及び保険料

郵便料、送料、電話料、事業に係る保険料

印刷製本費

図書、文書、図面等の印刷代

借料及び損料

車両、器具機械、土地建物等の借料及び会場借上代

会議費

会議費、茶菓等の食料費

その他


報償費

支援対象団体の役員、構成員、会員等に支払う役務等に対する謝礼など

1人当たり1,000円を基準とする

2 市長は、前項の規定に基づき算出される当該年度における支援金の総額が市の予算を超えることとなるときは、前条に掲げる団体及びグループに交付する支援金の額を減額することができる。

(支援の期間)

第5条 支援の期間は、支援の開始から5年を限度とする。

(支援対象事業の募集)

第6条 市長は、支援金の対象となる事業を毎年度4月30日までに、市ホームページへの掲載その他市長が認める方法により、期間を定めて募集するものとする。ただし、予算に満たない場合は、当該募集期間を延長することができる。

(支援の手続)

第7条 支援を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、前条に規定する支援対象事業の募集期間内に、「まちの地域力」推進事業申込書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添付の上市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に定める申込書を受理したときは、支援の可否を審査し、その結果を「まちの地域力」推進事業支援決定通知書(様式第3号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(事業終了後の手続)

第8条 支援を受けた申請者は、事業が終了したときは、遅滞なく、実施報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2項に規定する事業については、第2号に掲げる書類の添付は不要とする。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 領収書等経費の支出を証する書類又はその写し

(3) 事業に関する資料

(4) その他市長が特に必要と認める団体

(士別市「まちの地域力」推進事業審査委員会の設置等)

第9条 支援事業の適否を決定するに当たり必要な審査を行うため、士別市「まちの地域力」推進事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)第19条に定める庶務主管課の課長及び教育委員会社会教育課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、支援事業の適否その他必要と認められる事項について調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。

7 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めのない事項については、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市市民協働のまちづくり推進事業支援要領(平成16年士別市訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第35号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第13号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年4月17日訓令第31号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年3月14日訓令第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

士別市「まちの地域力」推進事業支援要綱

平成17年9月1日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)