○士別市住民基本台帳カード利用に関する個人情報保護規程

平成17年9月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳カードに記録された個人情報の保護及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該個人情報の適切な管理についての事務処理については、士別市個人情報保護条例(平成17年士別市条例第25号)その他の条例及び規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところにより行うものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セキュリティ責任者 住民基本台帳通信網における個人情報等の機密保持に関する業務を管理する者をいい、市民課長、地域生活課長、上士別出張所長、多寄出張所長及び温根別出張所長をもって充てる。

(2) 住民基本台帳カード 住民基本台帳ネットワークシステム稼動に際し、本人確認情報等の個人情報機密保持の機能を備えた操作識別カードをいう。

(3) アクセス管理責任者 住民基本台帳通信網における情報の受渡しを適正に管理する者をいい、総務課長をもって充てる。

(4) アクセス権限 住民基本台帳通信網における情報の受渡しを行う行為の権限をいう。

(住民基本台帳カードの管理)

第3条 セキュリティ責任者は、発行前の住民基本台帳カードに不正使用を防止するシステムを設定し、これを保管庫等に保管しなければならない。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳カードの交付を受けた者ごとに当該住民基本台帳カードの運用中、一時停止、廃止及び回収のいずれかの状況にあるか処理簿等により適正に管理するとともに、返納された住民基本台帳カードについては、半導体集積回路の破壊並びにカードの裁断等を行い、速やかに廃棄処分を行わなければならない。

(住民基本台帳カードの暗証番号)

第4条 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)又はその法定代理人は、住民基本台帳カードの交付を受ける際に、数字4桁による暗証番号を設定しなければならない。

2 住民基本台帳カードの暗証番号の変更申請があった場合は、市長は、住民基本台帳カードを提示した者が、その正当な保有者であることを暗証番号の照合により確認した上で変更を行わなければならない。

3 セキュリティ責任者は、住民基本台帳カードについて、次により暗証番号を設定するものとする。

(1) 暗証番号を設定して初めて、住民基本台帳カード内の半導体集積回路が利用可能な状態となる仕組みとする。

(2) 暗証番号は、住民基本台帳カードに設定し、カード外部から読み出せないようにする。

(3) 暗証番号の照合が、住民基本台帳カード内で行われるようにする。

(住民基本台帳カードアクセス権限の制御等)

第5条 アクセス管理責任者は、住民基本台帳カードに記録された情報を保護するためにアクセス権限の制御を行うことができる。

2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳カード内の半導体集積回路に物理的又は電気的な攻撃を加えて、記録済の情報を取得しようとする行為に対し、情報の読出し又は解析を防止する仕組みを保持しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市住民基本台帳カード利用に関する個人情報保護規程

平成17年9月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第13号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第12号