○士別市戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成17年9月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、戸籍に係る届書(以下「届書」という。)を持参した者に対する本人確認及び届出人に対する通知をすることによって、第三者による虚偽の届出を抑止し、戸籍に不実の記載がされるのを未然に防ぎ、戸籍の記載の正確性を期するため必要な事項を定めるものとする。

(届出の種類)

第2条 対象とする届出の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、対象外とする。

(対象者)

第3条 本人確認は、届書を持参した者を対象とする。

(確認の方法)

第4条 本人確認は、次により行うものとする。

(1) 届書を持参した者の顔写真がちょう付されている官公署の発行した証明書(以下「証明書」という。)の提示を求めるものとする。

(2) 届出人から証明書が提示されたときは、当該証明書に記載された住所及び氏名を届書に記載された住所及び氏名と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が当該証明書にちょう付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

(3) 使者から証明書が提示されたときは、使者が当該証明書にちょう付された顔写真の人物と同一人であることを確認するものとする。

(4) 市長は、前3号に定める確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合は、その受否について旭川地方法務局名寄支局長に照会した後に、その受否について決定するものとする。

(5) 市長は、前号の照会に対して、不受理の指示を受けた場合において、犯罪の嫌疑があるときは、告発に努めるものとする。

(6) 執務時間外の届出についても、前各号に定める本人確認を行うものとする。ただし、事前に担当職員が確認したものについては、この限りでない。

(届出人に対する通知)

第5条 市長は、当該届書に係る届出人のすべての者について、本人確認ができたとき、又は前条第4号の規定により受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる者に対し、戸籍届出通知書(様式第1号)により通知をするものとする。

(1) 当該届書に係る届出人のすべての者について、本人確認ができなかったとき、当該届書を持参した者が使者であったとき、又は郵送により当該届書が提出されたとき 当該届書に係る届出人すべての者

(2) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部の者について本人確認ができなかったとき 本人確認ができなかった届出人

2 前項に定める通知は、次により行うものとする。

(1) あて先とあて名

 あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、届出人の本籍又は住所が当市にない場合は、本籍地市区町村長に届出人の戸籍附票上の住所を確認して通知し、届出日以後に住所の変更がされている場合は、変更前の住所をあて先とする。

 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

あて先不明等により返送された通知は、再送することなく年度単位で調製し、当該年度の翌年から2年間保管するものとする。

(届書への記載)

第6条 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載は、次により行うものとする。

(1) 届出人につき本人確認ができた場合

確認できた届出人の下部欄外に「確認」と表示し、その下部に確認した資料の種類を記載する。

(2) 前条第1項に定める通知をした場合

通知をする届出人の下部欄外に「通知」と表示し、使者が届書を持参したときは、その下部に「使者」の表示も併せて行う。

(3) 他の市区町村長に送付する届書の謄本についても、前2号の内容を表示するものとする。

(確認台帳)

第7条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳(様式第2号)を作成し、本人確認及び通知の有無等(届書を持参した者が使者であるときは、提示された証明書に記載された住所及び氏名を含む。)を記録するものとする。

2 確認台帳は、年度単位で調製し、当該年度の翌年から2年間保管するものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成17年9月1日から施行する。

画像

画像

士別市戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成17年9月1日 訓令第11号

(平成17年9月1日施行)