○士別市戸籍事務取扱規程
平成17年9月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市役所(以下「本庁」という。)と朝日支所並びに上士別出張所、多寄出張所及び温根別出張所(以下「出張所等」という。)との間における戸籍事務の取扱いに関し、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿等の保管)
第2条 次に掲げる帳簿等は、本庁において調製し、保管する。
(1) 戸籍簿及び除籍簿
(2) 戸籍簿及び除籍簿の見出帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び旭川地方法務局戸籍事務取扱準則(平成16年旭戸訓令第3号)に定める帳簿等
2 戸籍に関する届書、申請書その他の書類(以下「届書類」という。)は、本庁において保管する。
(通達等の通知)
第3条 法務省から戸籍に関する指示及び通知があった場合は、本庁から速やかに出張所等に通知しなければならない。
(届書類の送付)
第4条 出張所等で受け付けた届書類は、速やかに本庁に送付しなければならない。
(逓送簿)
第5条 本庁と各出張所等との間において発送収受する届書類を明らかにするため、本庁及び出張所等に逓送簿(別記様式)を備え付けるものとする。
2 前条の規定により届書類を発送収受したときは、逓送簿に記載しなければならない。
(発収する文書に用いる記号)
第6条 戸籍発収簿で発収する文書に付す記号は、士別市事務取扱及び公文書等の管理に関する規程(平成17年士別市訓令第1号)第19条第2号を準用し、主務の部課の頭字の次に「戸」を入れるものとする。
(戸籍の記載)
第7条 戸籍の記載は、本庁で行うものとする。
(受理伺等)
第8条 届書類を受け付ける際の旭川地方法務局名寄支局への受理伺及び取扱上疑議のあるものの照会は、それぞれ当該受付を行う本庁又は出張所等が行うものとする。
(事件表の作成)
第9条 戸籍の事件表は、本庁及び出張所等ごとに作成し、本庁において集計するものとする。
(失期通知)
第10条 本庁及び出張所等で届出期間を経過した届書について戸籍届期間経過通知書を徴したときは、本庁で一括して管轄簡易裁判所に通知する。
(人口動態調査票の作成)
第11条 人口動態調査票は、本庁において作成し、管轄保健所へ送付する。
(相続税法の通知)
第12条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、本庁において作成し、管轄税務署へ送付する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第13条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった本庁又は出張所等で交付する。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日訓令第5号)
この規程は、平成21年6月25日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。