○士別市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年9月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力的行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を要求する行為

(3) 乱暴な言動により職員の身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段を用い、機関誌、図書等の購入又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策を講ずるため、士別市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、財政課長、税務課長、地域福祉課長、農業振興課長、上下水道局長、生涯学習部学校教育課長、議会事務局総務課長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、会計管理局長及び士別市立病院総務課長をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集して、その議長となる。委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他目的を達成するため必要な事業等

(発生事件の報告)

第7条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、本市発注等の工事現場等を含むものとする。

3 委員長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(処務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第19号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第11号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月10日訓令第18号)

この要綱は、平成22年8月10日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第35号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

士別市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年9月1日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第28号
平成18年12月20日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成19年11月1日 訓令第11号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年8月10日 訓令第18号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第14号
平成31年4月1日 訓令第35号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和3年4月1日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和6年3月25日 訓令第10号