○士別市DV等暴力被害者支援連絡会議設置要綱
平成17年9月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、基本的人権を侵害し、多様な生き方を阻害するドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力等(以下「DV等」という。)から、被害者を効果的に保護・救済し、DV等の暴力のない社会を実現するために、関係機関が連携して支援することを目的に設置する士別市DV等暴力被害者支援連絡会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(会議の構成)
第2条 会議は、次に掲げる機関により構成する。
(1) こども・子育て応援課
(2) 企画課
(3) くらし安全課
(4) 地域福祉課
(5) 高齢者福祉課
(6) 保健福祉センター
(7) 学校教育課
(8) 社会教育課
(9) 市立病院地域医療室
(会議の活動)
第3条 会議は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) DV等の被害者に対し、相互に連携して相談・緊急一時保護などの総合的な支援を行うこと。
(2) DV等の被害者の支援並びに被害の再発防止に努めること。
(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)その他関係法令の周知普及及び啓発・啓蒙活動を行うこと。
(会議の開催)
第4条 会議は、必要に応じて開催することができる。
(相談への対処)
第5条 会議を構成する機関の職員は、DV等の相談等を受け、又は対処した場合は、相談処理整理表(様式第1号)をこども・子育て応援課長に提出しなければならない。
2 こども・子育て応援課長は、前項に定める相談処理整理表の提出を受けたときは、当該相談に係る事案の実態把握及び分析を行うものとする。
2 専門部会は、会議を構成する機関の実務を担当する職員で構成し、その庶務は、こども・子育て応援課において処理する。
3 こども・子育て応援課は、支援を迅速かつ的確に行うため、必要と認めたときは、前項に規定する者以外を構成員として招集することができる。
(処務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉部こども・子育て応援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(士別市DV等暴力被害者支援ワーキングチーム設置要領の廃止)
2 士別市DV等暴力被害者支援ワーキングチーム設置要領(平成17年士別市訓令第27号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日訓令第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。