○士別市DV等暴力被害者支援連絡会議設置要綱

平成17年9月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、基本的人権を侵害し、多様な生き方を阻害するドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力等(以下「DV等」という。)から、被害者を効果的に保護・救済し、DV等の暴力のない社会を実現するために、関係機関が連携して支援することを目的に設置する士別市DV等暴力被害者支援連絡会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(会議の構成)

第2条 会議は、次に掲げる機関により構成する。

(1) こども・子育て応援課

(2) 企画課

(3) くらし安全課

(4) 地域福祉課

(5) 高齢者福祉課

(6) 保健福祉センター

(7) 学校教育課

(8) 社会教育課

(9) 市立病院地域医療室

(会議の活動)

第3条 会議は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) DV等の被害者に対し、相互に連携して相談・緊急一時保護などの総合的な支援を行うこと。

(2) DV等の被害者の支援並びに被害の再発防止に努めること。

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)その他関係法令の周知普及及び啓発・啓蒙活動を行うこと。

(会議の開催)

第4条 会議は、必要に応じて開催することができる。

(相談への対処)

第5条 会議を構成する機関の職員は、DV等の相談等を受け、又は対処した場合は、相談処理整理表(様式第1号)をこども・子育て応援課長に提出しなければならない。

2 こども・子育て応援課長は、前項に定める相談処理整理表の提出を受けたときは、当該相談に係る事案の実態把握及び分析を行うものとする。

(DV等対応専門部会の設置)

第6条 前条の相談に対処するため、DV等対応専門部会(次項において「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会は、会議を構成する機関の実務を担当する職員で構成し、その庶務は、こども・子育て応援課において処理する。

3 こども・子育て応援課は、支援を迅速かつ的確に行うため、必要と認めたときは、前項に規定する者以外を構成員として招集することができる。

(処務)

第7条 会議の庶務は、健康福祉部こども・子育て応援課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(士別市DV等暴力被害者支援ワーキングチーム設置要領の廃止)

2 士別市DV等暴力被害者支援ワーキングチーム設置要領(平成17年士別市訓令第27号)は、廃止する。

(平成31年3月27日訓令第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

士別市DV等暴力被害者支援連絡会議設置要綱

平成17年9月1日 訓令第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第26号
平成18年3月23日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第14号
平成30年4月1日 訓令第3号
平成31年3月27日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和6年3月15日 訓令第8号