○士別市DV等暴力被害者支援連絡会議設置要綱

平成17年9月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、基本的人権を侵害し、多様な生き方を阻害するドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力等(以下「DV等」という。)から、被害者を効果的に保護・救済し、DV等の暴力のない社会を実現するために、関係機関が連携して支援することを目的に設置する士別市DV等暴力被害者支援連絡会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(会議の構成)

第2条 会議は、次に掲げる機関により構成する。

(1) こども・子育て応援課

(2) 企画課

(3) くらし安全課

(4) 福祉課

(5) 地域包括ケア推進課

(6) 保健福祉センター

(7) 地域生活課

(8) 学校教育課

(9) 社会教育課

(10) 地域文化課

(11) 市立病院地域医療室

(会議の活動)

第3条 会議は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) DV等の被害者に対し、相互に連携して相談・緊急一時保護などの総合的な支援を行うこと。

(2) DV等の被害者の支援並びに被害の再発防止に努めること。

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)その他関係法令の周知普及及び啓発・啓蒙活動を行うこと。

(会議の開催)

第4条 会議は、必要に応じて開催することができる。

(相談への対処)

第5条 会議を構成する機関の職員は、DV等の相談等を受け、又は対処した場合は、相談処理整理表(様式第1号)をこども・子育て応援課長に提出しなければならない。

2 こども・子育て応援課長は、前項に定める相談処理整理表の提出を受けたときは、当該相談に係る事案の実態把握及び分析を行うものとする。

(DV等対応専門部会の設置)

第6条 前条の相談に対処するため、DV等対応専門部会を置くことができる。

2 DV等対応専門部会は、会議を構成する機関の実務を担当する職員で構成し、庶務は、こども・子育て応援課が担うものとする。

3 こども・子育て応援課は、支援を迅速かつ的確に行うため、必要と認めたときは、前項に規定する者以外を構成員として招集することができる。

(処務)

第7条 会議の事務局は、健康福祉部こども・子育て応援課とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の活動に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(士別市DV等暴力被害者支援ワーキングチーム設置要領の廃止)

2 士別市DV等暴力被害者支援ワーキングチーム設置要領(平成17年士別市訓令第27号)は、廃止する。

(平成31年3月27日訓令第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

士別市DV等暴力被害者支援連絡会議設置要綱

平成17年9月1日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第26号
平成18年3月23日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第14号
平成30年4月1日 訓令第3号
平成31年3月27日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第10号