○士別市コミュニティバス運行事業条例

平成17年9月1日

条例第27号

(目的)

第1条 市は、路線バス廃止地域における住民の交通の確保を図るため、コミュニティバス(以下「バス」という。)を運行する。

(運行の区域等)

第2条 バスを運行する系統、区間及び運行キロ程は、次のとおりとする。

運行系統

運行区間

キロ程

登和里線

士別市朝日町中央から登和里を経由し中央までの区間

43キロ以内

茂志利線

士別市朝日町中央から南朝日、三栄、茂志利を経由し中央までの区間

50キロ以内

(運行日等)

第3条 1日の運行回数は、1路線につき3便以内とする。

2 前項の運行は、日曜日、土曜日及び1月1日以外の日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(乗車の条件)

第4条 バスに乗車しようとする6歳未満の幼児の旅客には、保護者又は引率者が添乗しなければならない。

(運賃)

第5条 バスの乗車運賃は、無料とする。

(車内持込)

第6条 旅客が車内に持ち込むことのできる手回品は、旅客1人につき総重量30キログラム未満、長さ1メートル以内のもの1個とする。ただし、旅客の乗車状況により持込みを禁止することがある。

(運行の委託)

第7条 市長は、バスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市コミュニティバス運行事業条例

平成17年9月1日 条例第27号

(平成18年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成17年9月1日 条例第27号
平成18年2月24日 条例第5号