○士別市防災行政用無線施設貸付規則

平成17年9月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、防災行政用無線施設として農事、気象、生活などの農村情報及び緊急、災害時の的確な伝達を図るため各個に設置する、戸別受信機及び農協建物内に設置する放送設備(以下「戸別受信機等」という。)の貸付けについて必要なことを定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 戸別受信機の貸付対象者は、士別市に在住する農業者及び農業団体等とする。

(貸与)

第3条 副局及び子局は市長が無償で貸与するものとする。

(使用上の義務等)

第4条 貸付けを受けた戸別受信機等は善良な管理者の注意をもって使用するとともに、万一破損した場合は、借受者の責任において修復するものとする。

2 戸別受信等の使用可能年限が到来した場合は、借受者において部品の交換又は新品の入替等を行い、常に最良の状態を保持するものとする。

3 戸別受信機の使用によって生ずる電気使用料及び乾電池等の消耗品は借受者の負担とする。

(貸付台帳の備付け)

第5条 市長は貸付台帳を備え、その目的達成に使用されるよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市防災行政用無線施設貸付規則(平成元年士別市規則第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市防災行政用無線施設貸付規則

平成17年9月1日 規則第183号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成17年9月1日 規則第183号