○士別市防災行政用無線局管理運用規程
平成17年9月1日
訓令第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理、運用に必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(通信系統)
第3条 通信系統は別図のとおりとする。
(無線局の総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者には、防災行政用無線局管理担当部の部長の職にある者を充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、無線系の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)に記載する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱責任者は無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付書類等の管理)
第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線局業務日誌は、管理責任者の査閲を毎日受けるものとする。
4 管理責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、総括責任者に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線従事者選解任届、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)別表第3号及び無線局業務日誌抄録の写しを整理、保管しておくものとする。
(提出書類)
第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは電波法(昭和25年法律第131号)第51条及び電波法施行規則第51条の15に基づき遅滞なく、北海道総合通信局長に届出をするものとする。また無線局業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間における必要事項を記載して、翌年速やかに北海道電気通信監理局長に提出するものとする。
(無線局の運用)
第11条 通信の種類は、固定系においては、定時通信及び緊急通信とする。
2 通信事項は、次に掲げるものとする。
(1) 非常災害、災害の未然防止、災害等の応急救助その他緊急事項
(2) 営農指導、気象及び行政事務に関する事項
(3) その他市長が特に必要と認める事項
3 通信時間は、次に掲げるものとする。
(1) 定時通信は一般通信とし、通信時間は別に定める。
(2) 緊急通信は地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
4 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
5 通信取扱責任者は、通信を行ったとき、無線局業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(設備の点検及び整備)
第12条 管理責任者は、設備について、定期的に点検を行い、正常な機能維持を確保しなければならない。
(通信訓練)
第13条 管理責任者は、毎年1回以上定期的に通信訓練を必要に応じて行うものとする。
(研修)
第14条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
別図(第3条関係)
<親局設備>
<子局設備>