○士別市防災会議条例
平成17年9月1日
条例第227号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、士別市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 士別市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定により、水防計画を審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて士別市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、25人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 北海道の知事の部門の職員のうちから市長が任命する者
(2) 北海道警察の警察官のうちから市長が任命する者
(3) 市長がその部門の職員のうちから指名する者
(4) 教育長
(5) 消防長、消防署長及び消防団長
(6) 前各号に定める者のほか、市長が必要に応じ次に掲げる者のうちから任命する者
ア 指定地方行政機関の職員
イ 指定公共機関の職員
ウ 指定地方公共機関の職員
エ 自主防災組織を構成する者
オ 学識経験のある者
6 前項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、士別市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第6項の規定にかかわらず、平成24年度において第3条第5項第6号エ及びオに掲げる者のうちから任命された委員の任期は、平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年9月5日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。