○士別市情報公開コーナーの設置及び管理運営に関する要綱

平成17年9月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)第17条に規定する情報の提供について一層の充実を図るため、士別市情報公開コーナー(以下「公開コーナー」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公開コーナーは、士別市役所本庁舎に設置する。

2 公開コーナーに、次に掲げる物を設置する。

(1) 市ホームページ閲覧用パソコン(以下「閲覧用パソコン」という。)

(2) 文書配架スタンド

(管理運営)

第3条 公開コーナーの管理及び運営は、総務課行政係(以下「情報公開担当」という。)において行うものとする。

2 情報公開担当で行う事務

(1) 閲覧用パソコンの操作支援に関すること。

(2) 行政資料の配架に関すること。

(3) その他情報提供に関すること。

3 行政資料を所管する課(以下「所管課」という。)で行う事務

(1) 行政資料の作成及び取得に関すること。

(2) 配架資料(第5条第2項の規定により配架する行政資料をいう。以下同じ。)の加除に関すること。

(3) その他行政資料についての相談に関すること。

(行政資料の公開)

第4条 公開コーナーにおいて公開する行政資料は、次に掲げる刊行物等で一般の利用に供するため公表を目的として作成し、若しくは取得したもの又は従来から提供していた情報等で、直ちに公開が可能なものをいう。

(1) 本市において作成した行政資料で会議資料(附属機関等の会議資料をいう。)、統計書、調査書、報告書、計画書、広報刊行物、地図、図表その他の文献等

(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体等が作成し、本市が取得した行政資料で、統計書、調査書、報告書、計画書、広報刊行物、地図、図表その他の文献等

(3) その他市政の運営上参考となる図書、雑誌類

2 前項に規定する行政資料は、原則、市ホームページにおいて公開する。ただし、市ホームページでの公開が困難な行政資料は、文書配架スタンドに配架し、公開する。

(行政資料の配架)

第5条 所管課長は、前条第2項ただし書の規定に該当する行政資料を作成し、又は取得したときは、当該行政資料の1部を速やかに情報公開担当課に提供しなければならない。ただし、当該行政資料のうち、素材、形状、希少性等の理由で当該所管課において管理する必要があると認める場合は、この限りでない。

2 情報公開担当課は、前項の規定に基づき行政資料の提供を受けたときは、当該行政資料を文書配架スタンドに配架する。

(配架資料の管理)

第6条 情報公開担当課長は、前条第2項の規定により行政資料を配架したときは、件名目録に当該行政資料名を記載し、適切に管理しなければならない。

(配架資料の配架期間)

第7条 文書配架スタンドの配架資料は、原則として配架した日の属する年度の末日の翌日から起算して1年間配架するものとする。

2 情報公開担当課は、配架資料の配架期間が終了した場合は、当該配架資料を所管課に返却するものとする。

(行政資料の閲覧等)

第8条 利用者は、行政資料を所定の場所で自由に閲覧することができる。ただし、閲覧用パソコン画面の印刷並びに配架資料の写しの交付及び貸出しは行わない。

(利用の制限)

第9条 総務課長は、公開コーナーの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他の利用者の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(2) 行政資料等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公開コーナーの管理運営上支障があると認められるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公開コーナーの管理運営に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第17号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

士別市情報公開コーナーの設置及び管理運営に関する要綱

平成17年9月1日 訓令第19号

(令和2年9月1日施行)