○士別市個人情報保護条例施行規則

平成17年9月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市個人情報保護条例(平成17年士別市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして市長が別に定める基準に適合するもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(8) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(11) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(12) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(13) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(14) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(15) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(16) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(17) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号

(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(19) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号

(20) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(21) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(23) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(24) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(25) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(26) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(27) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(28) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(29) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第5号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(収集等の届出等)

第2条 条例第8条第1項の規定による届出は、個人情報収集等(変更)(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項による届出は、個人情報収集等廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(利用及び提供の届出等)

第3条 条例第10条第2項の規定による届出は、個人情報目的外利用・外部提供届(様式第3号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第10条の2第2項の規定により保有特定個人情報を利用したときは、特定個人情報利用記録票(様式第4号)を作成し、市長へ提出するものとする。

(自己情報開示等請求書)

第4条 条例第20条第1項に規定する請求書は、自己情報開示等請求書(様式第5号)によるものとする。

(本人であることを証する書類等)

第5条 条例第20条第1項に規定する請求をしようとする者及び条例第22条第4項に規定する開示を受ける者の代理人は、代理権を有する書類を提出しなければならない。

2 条例第20条第2項及び条例第22条第4項に規定する本人であることを証する書類は、個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他本人であることを確認できる書類で市長が認める書類とする。

(請求に対する決定通知等)

第6条 条例第21条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求を承諾することを決定したとき 自己情報開示等決定通知書(様式第6号)

(2) 請求の一部を承諾することを決定したとき 自己情報非開示決定通知書(様式第7号)

(3) 請求を承諾しないことを決定したとき 自己情報開示等不承諾通知書(様式第8号)

2 条例第21条第4項の規定による通知は、自己情報訂正請求等却下決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第21条第5項の規定による通知は、個人情報不保有通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者からの意見の聴取)

第6条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第21条の2第1項及び第2項の規定による通知は、意見提出依頼書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第21条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第21条の2第2項に規定する人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要と認められる情報に該当する理由

4 意見書の提出は、開示請求に関する意見書(様式第12号)により行うものとする。

5 条例第21条の2第3項後段の規定による通知は、開示決定に関するお知らせ(様式第13号)により行うものとする。

(措置の通知)

第7条 条例第22条第2項の規定による通知は、措置通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による通知は、情報提供等記録訂正通知書(様式第15号)により行うものとする。

(自己情報の開示の実施等)

第8条 自己情報の開示は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 自己情報の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがある者に対し、開示を中止することができる。

(審査請求に関する手続等)

第8条の2 条例第24条第1項の規定による審査請求の手続等については、士別市情報公開条例施行規則(平成17年士別市規則第17号)第8条の規定を準用する。

(自己情報の写しの交付に要する費用)

第9条 条例第23条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子式複写機による写しの作成 複写物1枚につき 20円

 以外による写しの作成 士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)第2条の規定を準用する。

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額

(個人情報の目録)

第10条 条例第28条に規定する個人情報の目録は、個人情報目録(様式第16号)によるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市個人情報保護条例施行規則(平成16年士別市規則第3号)又は朝日町個人情報保護条例施行規則(平成17年朝日町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月5日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、士別市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年士別市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第1項本文に定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第5条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「第22条第3項」を「第22条第4項」に改める部分に限る。)を除く。) 改正条例附則第1項第1号に定める日

(2) 第2条の規定 改正条例附則第1項第2号に定める日

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士別市個人情報保護条例施行規則

平成17年9月1日 規則第19号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成17年9月1日 規則第19号
平成24年7月9日 規則第35号
平成27年10月5日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第25号
令和元年11月29日 規則第90号