○士別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年9月1日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞(第3条―第17条)

第3章 弁明の機会の付与(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長(法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は士別市行政手続条例(平成17年士別市条例第23号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、他の法令に特別の定めがある場合はその定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例による。

第2章 聴聞

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により当該聴聞の期日の7日前までに行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 市長が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、市長に対し、聴聞期日等変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に聴聞期日等変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(代理人の選任手続)

第5条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに代理人選任届出書(様式第4号)に委任状(様式第5号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、前項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と読み替えるものとする。

(代理人の解任手続)

第6条 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、代理人資格喪失届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第7条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加を求めるときは、聴聞参加依頼書(様式第7号)により行うものとする。

2 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に聴聞参加許可書(様式第9号)により通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第8条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧申請書(様式第10号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に文書等閲覧許可通知書(様式第11号)により通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を別に指定し、当該当事者等に文書等閲覧許可通知書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第9条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3 市長は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。

(補佐人の出頭許可の手続)

第10条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第12号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、前項本文に規定する補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に補佐人出頭許可通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を越えて陳述したとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めたときは、その者に対してその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第12条 市長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に対し、速やかに、審理公開通知書(様式第14号)により通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書を提出しようとするときは、陳述書(様式第15号)により行うものとする。

(聴聞続行期日の指定の通知)

第14条 法第22条第2項又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の作成方法)

第15条 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書は、聴聞調書(様式第17号)により作成するものとする。

2 前項の聴聞調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めたものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は、聴聞報告書(様式第18号)により作成するものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書(様式第19号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は市長は、前項に規定する閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に、聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

(聴聞の再開通知)

第17条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第21号)により行うものとする。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明書)

第18条 法第29条第1項又は条例第27条第1項に規定する弁明書は、弁明書(様式第22号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第19条 法第30条又は条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明機会の付与通知書(様式第23号)により行うものとする。

(弁明の期日の変更)

第20条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、弁明の期日変更申出書(様式第24号)により、指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申し出ることができる。

2 第4条第3項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者及び参加人」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるものとする。

(口頭による弁明の記録)

第21条 市長は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。

2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し、説明しなければならない。

(弁明調書)

第22条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明をしたときは、弁明調書(様式第25号)を作成しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、第1項の弁明調書を市長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第23条 市長は、法第30条若しくは条例第28条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合、法第30条若しくは条例第28条の日時に当事者又は代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成11年士別市規則第13号)又は朝日町聴聞規則(平成6年朝日町規則第10号)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年7月1日規則第56号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年9月1日 規則第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成17年9月1日 規則第16号
令和4年7月1日 規則第56号