○士別市行政手続条例施行規則
平成17年9月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市行政手続条例(平成17年士別市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公聴会の開催手続)
第4条 市長等は、条例第10条の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催日の7日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 公聴会の期日及び場所
(2) 意見を聴こうとする案件の内容
(3) その他必要な事項
2 前項に規定する公示は、市役所前掲示場及び朝日支所前掲示場への掲示その他適当と認める方法により行うものとする。
3 市長等は、第1項の公示をしたときは、速やかに、当該案件となる申請をした者に公聴会の開催の通知をしなければならない。
(公聴会における説明義務)
第5条 市長等は、公聴会の開会の冒頭において、意見を聴こうとする案件の内容及び公聴会を開催することが要件とされている条例等の条項を、公聴会に参加する者に対し説明しなければならない。
(公聴会以外の方法による意見の聴取)
第6条 市長等は、公聴会以外の方法で意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を公示し、意見を求めるものとする。
(1) 意見を求める案件の内容
(2) 意見の提出先及び提出期限
(3) 意見の提出方法
(4) その他必要な事項
2 前項に規定する公示は、市役所前掲示場及び朝日支所前掲示場への掲示その他適当と認める方法により、意見の提出期限となる日の7日前までに行うものとする。
3 第1項の規定により意見を提出しようとする者は、書面によりこれを行わなければならない。
4 市長等は、第1項の公示をしたときは、速やかに、意見を求める当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第8条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市行政手続条例施行規則(平成11年士別市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第49号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。