○士別市行政手続条例施行規則

平成17年9月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市行政手続条例(平成17年士別市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(審査基準及び標準処理期間)

第3条 市長等は、条例第5条第1項に規定する審査基準及び条例第6条に規定する標準処理期間を申請に対する処分整理票(様式第1号)により定めるものとする。

(公聴会の開催手続)

第4条 市長等は、条例第10条の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の開催日の7日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 意見を聴こうとする案件の内容

(3) その他必要な事項

2 前項に規定する公示は、市役所前掲示場及び朝日支所前掲示場への掲示その他適当と認める方法により行うものとする。

3 市長等は、第1項の公示をしたときは、速やかに、当該案件となる申請をした者に公聴会の開催の通知をしなければならない。

(公聴会における説明義務)

第5条 市長等は、公聴会の開会の冒頭において、意見を聴こうとする案件の内容及び公聴会を開催することが要件とされている条例等の条項を、公聴会に参加する者に対し説明しなければならない。

(公聴会以外の方法による意見の聴取)

第6条 市長等は、公聴会以外の方法で意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を公示し、意見を求めるものとする。

(1) 意見を求める案件の内容

(2) 意見の提出先及び提出期限

(3) 意見の提出方法

(4) その他必要な事項

2 前項に規定する公示は、市役所前掲示場及び朝日支所前掲示場への掲示その他適当と認める方法により、意見の提出期限となる日の7日前までに行うものとする。

3 第1項の規定により意見を提出しようとする者は、書面によりこれを行わなければならない。

4 市長等は、第1項の公示をしたときは、速やかに、意見を求める当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(処分基準)

第7条 市長等は、条例第12条第1項に規定する処分基準を不利益処分整理票(様式第2号)により定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第8条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により市長等が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第9条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合における当該合議制の機関の構成員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市行政手続条例施行規則(平成11年士別市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日規則第49号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市行政手続条例施行規則

平成17年9月1日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)