○士別市公印規則

平成17年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 市長の事務部局の公印(以下「公印」という。)の制式、保管及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印は、市長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書に用いる印章とする。

(公印の規格及び保管責任者等)

第3条 公印の名称、番号、形状、寸法、書体及び使用区分並びに保管責任者は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製及び改刻)

第4条 公印の調製及び改刻は、総務課長がこれを行い、公印保管責任者に交付するものとする。

(公印の登録)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印について調製、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、必要に応じて各保管箇所の公印について公印台帳と照合しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、すべて公文書の決裁後でなければ使用することができない。

2 公印の押印は、その押印すべき文書に原議書を添えて公印保管責任者に提示し承認を得た後にその面前において行うものとする。

3 前項の承認を行った者は、当該原議書の所定欄に認印を押印しなければならない。

4 定例又は軽易なものについては、公印保管責任者は他の職員に命じて前2項に規定する事項を行わせることができる。この場合において、公印保管責任者は、その者の職氏名を総務課長に通知しなければならない。

(公印の保管及び持出使用)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管箇所以外に持ち出すことはできない。ただし、業務のため公印を持ち出して使用する必要がある場合は、公印持出使用簿(様式第2号)により公印保管責任者の承認を受けなければならない。

3 公印の持出し使用ができる者は、士別市職員に限るものとする。

(公印の印影の印刷)

第8条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷若しくは電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、公印刷込承認書(様式第3号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(返納)

第9条 公印が廃止され、又は磨滅若しくはき損により使用できなくなったときは、公印保管責任者は、これを総務課長に返納しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第10条 総務課長は、前条の規定により返納を受けた公印は、使用廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 公印保管責任者は、公印に紛失等があったときは、直ちに総務課長にその旨を文書をもって届け出なければならない。

(市長印等の告示)

第12条 市長印、市長職務代理者印及び市印、市役所印を調製し、改刻し、又は使用廃止したときは、市長はその旨を告示するものとする。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第76号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第39号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第47号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第55号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

名称

形状

寸法

書体

使用区分

保管責任者

1

北海道士別市之印

正方形

方39

てん書

辞令用

総務課長

2

士別市役所之印

正方形

方38

てん書

市役所名を用いる文書用

総務課長

3

北海道士別市

正方形

方23

てん書

市名を用いる文書用

総務課長

4

北海道士別市之印

正方形

方39

てん書

市名を用いる文書用

総務課長

5

北海道士別市長之印

正方形

方20

てん書

市長名を用いる文書用

総務課長

6

北海道士別市長之印

正方形

方20

てん書

市長名を用いる文書用(貸出用)

総務課長

7

北海道士別市長之印

正方形

方20

てん書

市長名を用いる文書用(貸出用)

総務課長

8

北海道士別市長之印

正方形

方20

てん書

表彰状・賞状・感謝状

総務課長

9

北海道士別市長之印

正方形

方21

てん書

契約、登記、有価証券用

財政課長

10

北海道士別市之印(保険専用)

正方形

方21

古印体

保険専用

市民課長

11

北海道士別市長之印(戸籍専用)

正方形

方21

てん書

戸籍専用

市民課長

12

北海道士別市長之印

正方形

方21

てん書

市長名を用いる文書用

市民課長

13

北海道士別市長之印(証明専用)

正方形

方18

古印体

諸証明専用

市民課長

14

北海道士別市長之印(税務専用)

正方形

方21

てん書

税務証明用

税務課長

15

北海道士別市長之印

正方形

方21

てん書

市長名を用いる文書用

地域生活課

16

北海道士別市長之印(戸籍専用)

正方形

方21

てん書

戸籍専用

地域生活課

17

北海道士別市長之印(証明専用)

正方形

方21

てん書

諸証明専用

地域生活課

18

北海道士別市長之印(多寄出張所)

正方形

方21

てん書

出張所において市長名を用いる文書用

多寄出張所長

19

北海道士別市長之印(上士別出張所)

正方形

方21

てん書

出張所において市長名を用いる文書用

上士別出張所長

20

北海道士別市長之印(温根別出張所)

正方形

方21

てん書

出張所において市長名を用いる文書用

温根別出張所長

21

北海道士別市長之印(多寄出張所戸籍専用)

正方形

方21

古印体

出張所において市長名を用いる戸籍専用

多寄出張所長

22

北海道士別市長之印(上士別出張所戸籍専用)

正方形

方21

古印体

出張所において市長名を用いる戸籍専用

上士別出張所長

23

北海道士別市長之印(温根別出張所戸籍専用)

正方形

方21

古印体

出張所において市長名を用いる戸籍専用

温根別出張所長

24

北海道士別市長之印

正方形

方21

てん書

市長名を用いる文書用

地域福祉課長

25

削除






26

北海道士別市長之印

正方形

方20

てん書

契約及び登記事務用

都市環境課長

27

北海道士別市長之印

正方形

方21

てん書

士別市立病院において市長名を用いる文書用

市立病院総務課長

28

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

市長職務代理者名を用いる文書用

総務課長

29

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

市長職務代理者名を用いる文書用

総務課長

30

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

市長職務代理者名を用いる文書用

総務課長

31

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

市長職務代理者名を用いる文書用

総務課長

32

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

朝日支所において市長職務代理者名を用いる文書用

地域生活課

33

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

朝日支所において市長職務代理者名を用いる文書用

地域生活課

34

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

出張所において市長職務代理者名を用いる文書用

多寄出張所長

35

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

出張所において市長職務代理者名を用いる文書用

上士別出張所長

36

士別市長職務代理者之印

正方形

方20

てん書

出張所において市長職務代理者名を用いる文書用

温根別出張所長

37

北海道士別市副市長之印

正方形

方18

てん書

副市長名を用いる文書用

企画課長

38

北海道士別市副市長之印

正方形

方18

てん書

副市長名を用いる文書用

地域生活課長

39

北海道士別市会計管理者之印

正方形

方18

てん書

会計管理者名を用いる文書用

会計管理局長

40

削除






41

削除






42

削除






43

削除






44

士別市総務部長之印

正方形

方20

てん書

部長名を用いる文書用

総務部長

45

士別市市民部長之印

正方形

方18

てん書

部長名を用いる文書用

市民部長

46

士別市健康福祉部長之印

正方形

方21

てん書

部長名を用いる文書用

健康福祉部長

47

士別市経済部長之印

正方形

方20

てん書

部長名を用いる文書用

経済部長

48

士別市建設環境部長之印

正方形

方20

てん書

部長名を用いる文書用

建設環境部長

49

士別市朝日支所長之印

正方形

方21

てん書

支所長名を用いる文書用

朝日支所長

50

士別市市民課長之印

正方形

方20

古印体

課長名を用いる文書用

市民課長

51

削除






52

士別市税務課長之印

正方形

方18

古印体

課長名を用いる文書用

税務課長

53

士別市農業振興課長之印

正方形

方21

てん書

課長名を用いる文書用

農業振興課長

54

削除






55

士別市建築主事之印

正方形

方21

てん書

建築主事名を用いる文書用

都市整備統括監

56

士別市多寄出張所長之印

正方形

方18

てん書

出張所長名を用いる文書用

多寄出張所長

57

士別市上士別出張所長之印

正方形

方18

てん書

出張所長名を用いる文書用

上士別出張所長

58

士別市温根別出張所長之印

正方形

方18

てん書

出張所長名を用いる文書用

温根別出張所長

59

士別市保健福祉センター所長之印

正方形

方18

てん書

所長名を用いる文書用

保健福祉センター所長

別表第2(第3条関係)

1 北海道士別市之印

2 士別市役所之印

3 北海道士別市

4 北海道士別市之印

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5 北海道士別市長之印

6 北海道士別市長之印

7 北海道士別市長之印

8 北海道士別市長之印

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9 北海道士別市長之印

10 北海道士別市之印(保険専用)

11 北海道士別市長之印(戸籍専用)

12 北海道士別市長之印

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13 北海道士別市長之印(証明専用)

14 北海道士別市長之印(税務専用)

15 北海道士別市長之印

16 北海道士別市長之印(戸籍専用)

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17 北海道士別市長之印(証明専用)

18 北海道士別市長之印(多寄出張所)

19 北海道士別市長之印(上士別出張所)

20 北海道士別市長之印(温根別出張所)

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21 北海道士別市長之印(多寄出張所戸籍専用)

22 北海道士別市長之印(上士別出張所戸籍専用)

23 北海道士別市長之印(温根別出張所戸籍専用)

24 北海道士別市長之印

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25 削除

26 北海道士別市長之印

27 北海道士別市長之印

28 士別市長職務代理者之印


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29 士別市長職務代理者之印

30 士別市長職務代理者之印

31 士別市長職務代理者之印

32 士別市長職務代理者之印

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33 士別市長職務代理者之印

34 士別市長職務代理者之印

35 士別市長職務代理者之印

36 士別市長職務代理者之印

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37 北海道士別市副市長之印

38 北海道士別市副市長之印

39 北海道士別市会計管理者之印

40 削除

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41 削除

42 削除

43 削除

44 士別市総務部長之印




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45 士別市市民部長之印

46 士別市健康福祉部長之印

47 士別市経済部長之印

48 士別市建設環境部長之印

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49 士別市朝日支所長之印

50 士別市市民課長之印

51 削除

52 士別市税務課長之印

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53 士別市農業振興課長之印

54 削除

55 士別市建築主事之印

56 士別市多寄出張所長之印

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57 士別市上士別出張所長之印

58 士別市温根別出張所長之印

59 士別市保健福祉センター所長之印


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士別市公印規則

平成17年9月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印・統計
沿革情報
平成17年9月1日 規則第10号
平成18年12月20日 規則第76号
平成19年4月1日 規則第18号
平成19年11月1日 規則第39号
平成20年3月26日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第18号
平成21年4月1日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第35号
平成28年4月1日 規則第48号
平成29年4月1日 規則第32号
平成31年4月1日 規則第47号
令和3年4月1日 規則第40号
令和4年7月1日 規則第55号
令和5年3月28日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第21号