○士別市会計管理者事務の専決及び代決規程

平成17年9月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(会計管理局長の専決事項)

第2条 会計管理局長は、次に掲げる事項を専決することができる。この場合において、支出負担行為の確認及び支出命令の審査を「支出」という。

(1) 給与その他の定例的給付及び報酬並びに共済費等の支出

(2) 光熱水費及び通信運搬費等の支出

(3) 扶助費の支出

(4) 国民健康保険事業の保険給付費、納付金及び拠出金の支出

(5) 介護保険事業の保険給付費の支出

(6) 一時借入金元利金の償還金及び長期債元利償還金の支出

(7) 歳入歳出外現金の支出

(8) 過誤納金還付命令書及び還付充当通知書の審査

(9) 資金前渡の決裁及び支出

(10) 前各号の支出等を除く1件300万円以下の支出

(11) 公金振替命令書、科目更正命令書の審査

(12) その他会計管理者が指示する事項

(重要又は異例な事項の取扱)

第3条 前条の規定により、専決することができる事務であっても特に重要又は異例と認めるものについては、会計管理者の決裁を受けるものとする。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理局長がその事務を代決する。

2 会計管理局長の専決事項について会計管理局長が不在のときは副長が、会計管理局長及び副長ともに不在のときは主査が、その事務を代決する。

3 前項に定める職員がいずれも不在の場合にあっては、市長が特に認めた者が、その事務を代決する。

第5条 代決した事務は遅滞なく上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

士別市会計管理者事務の専決及び代決規程

平成17年9月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第5号
平成18年12月20日 訓令第17号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第13号