○士別市長職務代理規則

平成17年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する職員の順序について必要な事項を定めるものとする。

(市長が指定する職員)

第2条 法第152条第2項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

(上席の事務職員)

第3条 法第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長である事務職員とし、その順序は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民部長

(2) 健康福祉部長

(3) 経済部長

(4) 建設環境部長

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第74号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第46号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士別市長職務代理規則

平成17年9月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年9月1日 規則第8号
平成18年12月20日 規則第74号
平成24年7月13日 規則第37号
平成31年4月1日 規則第46号
令和3年4月1日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第7号