○士別市車両管理規程

平成17年9月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 車両及び運行の管理(第3条―第7条)

第3章 安全運転管理(第8条・第9条)

第4章 整備管理者(第10条・第11条)

第5章 運転者(第12条―第17条)

第6章 車庫の管理(第18条・第19条)

第7章 車両の整備(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、庁用車両の管理について必要な事項を定め、庁用車両の安全運転の推進に努め、あわせて効率的運用を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で市の所有又は占有しているものをいう。

2 この規程において「運転者」とは、車両の運転を職務として命じられている者及び職務遂行のため必要に応じて車両の運転を命じられた者をいう。

第2章 車両及び運行の管理

(車両の総括管理)

第3条 車両の総括管理は、朝日支所で管理する車両については支所長が、その他の車両については総務部長が行う。

2 総務部長及び支所長は、車両を合理的に配置し、車両管理者、安全運転管理者、整備管理者及び運転者に法令を遵守させ、車両の管理・運行について必要な指示を行う。

(車両管理者)

第4条 車両を配置されている課(各所を含む。以下同じ。)に車両管理者を置く。

2 前項の車両管理者は、当該課の長をもって充てる。

3 車両管理者は、その所属に属する車両を管理し、現状を把握し保全、整備及び燃料の消費状況を監督するとともに、運転者に対し車両運行に必要な指示及び監督を行うものとする。

(車両の使用)

第5条 車両は、車両管理者の許可がなければ使用してはならない。

2 前項のほか、安全運転管理者及び整備管理者が運行上必要な制限を付した場合はこれを遵守しなければならない。

(公用車台帳)

第6条 車両管理者は、所属の車両ごと公用車台帳(様式第1号)を備え、取得、検査及び修理等の状況を常に整備しておかなければならない。

(使用状況調)

第7条 車両管理者は、その所属する車両について車両管理月集計一覧表(様式第2号)により、走行距離及び燃料の使用状況等を把握しておかなければならない。

第3章 安全運転管理

(安全運転管理者)

第8条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

(職務)

第9条 安全運転管理者は法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 道交法第75条第1項に規定する違反行為をさせないことについて必要な指導監督を行うこと。

(2) 車両管理者に対し運行管理についての必要な助言を行うこと。

(3) その他車両の運行に関し法令で定める事項について運転者を指導すること。

第4章 整備管理者

(整備管理者)

第10条 市長は、車両法第50条の規定により車両の点検及び整備に関する事務を行わせるため、次の箇所に整備管理者を置く。

(1) 総務部総務課

(2) 建設環境部環境センター

(3) 建設環境部施設維持センター

(職務)

第11条 整備管理者は、法令及びこの規程の定めるところにより、次の事務を行うものとする。

(1) 仕業点検の実施方法を定め、必要な指導を行うこと。

(2) 車両の整備計画を定め、必要な指導を行うこと。

(3) 定期点検及び随時必要な点検を実施すること。

(4) 運転の可否を決定すること。

(5) 車歴簿等により常に車両状態の把握に努めること。

(6) 前各号に掲げる事項を処理するため運転者を指導監督すること。

第5章 運転者

(運転者の服務)

第12条 運転者は、関係法令を遵守し、運転技術の向上を図り交通事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、毎朝車両の運行を開始する前に自動車運転日報(様式第3号)の仕業点検表に従い、点検を行わなければならない。

第13条 運転者は、仕業点検中又は運転中に故障を発見したときは、直ちに車両管理者を通じて整備管理者に報告しなければならない。

第14条 運転者は、運行終了後使用車両の清掃点検を行い、所定の車庫に格納し、車両の鍵を車両管理者の指示する場所に保管しなければならない。

(運転日報)

第15条 運転者は、毎日の運行状況を運転日報に記載し、車両管理者に報告しなければならない。

2 第12条第2項に定める仕業点検表及び前項に定める運転日報は、車両管理者において必要と認めるときは、規定の様式にかえて別に定めることができる。

(事故報告)

第16条 運転者は、運行中に事故を起した場合は、法令に基づく適切な処置をとるとともに直ちに車両管理者、整備管理者及び安全運転管理者に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の場合車両管理者は、3日以内に士別市職員の交通事故等に関する規程(平成17年士別市訓令第29号)第4条に定める文書を市長に提出しなければならない。

(身上異動等の報告)

第17条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更が生じた場合又は運転免許証の停止処分を受けた場合は速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

第6章 車庫の管理

(車庫の管理)

第18条 車庫の管理は、車両管理者が行うものとする。

第19条 車両管理者は、所属職員を指示し、車庫の管理に関して次の事項を行うものとする。

(1) 車庫内の整理整頓及び清潔に関すること。

(2) 車庫内の火災・盗難防止の措置に関すること。

(3) 車庫備付工具・備品類の保管に関すること。

(4) その他車庫管理について必要な事項

第7章 車両の整備

(車両の整備)

第20条 車両管理者は、車両を点検整備又は修理をする必要があると認めたときは、整備管理者と協議の上自動車修理伺兼修理指示書(様式第4号)により修理しなければならない。ただし、法令により規制を受ける以外の小破修理であって、3万円以下のものについてはこの限りでない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第18号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第31号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市車両管理規程

平成17年9月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第31号
令和3年4月1日 訓令第11号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号