○士別市庁舎管理規程

平成17年9月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持を図り公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、士別市庁舎、朝日支所及び各出張所並びにこれらの敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎に庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、士別市庁舎にあっては総務部長、朝日支所にあっては支所長、各出張所にあっては所長の職にある者をもって充てる。

3 庁舎管理者は、庁舎の管理に関する事務を総括処理する。

(事務室の管理責任者)

第4条 各事務室等に、管理責任者を置き、庁舎管理者が任命する。

2 管理責任者は、当該事務室等の管理、秩序の維持及び整頓等に務めるとともに、盗難、火災の防止を図らなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第5条 士別市庁舎の正面出入口は、執務開始時刻の30分前に開き、執務終了時刻の45分後に閉じるものとする。ただし、庁舎管理者において特に必要があると認めた場合はこれを変更し、又は休日においても出入口を開くことができる。

2 朝日支所及び各出張所の出入口の開閉時刻は、各庁舎管理者が別に定める。

3 第1項の規定による出入口閉鎖後又は休日において庁舎内に出入りする者は、参・退庁者名簿に日時、所属又は住所、氏名、目的等を記載しなければならない。ただし、警備員に士別市の職員証明書を提示し、又は登録された電子錠カードの認証により参庁できる者については参・退庁名簿の記載を省略することができる。

(庁舎内利用の制限)

第6条 庁舎管理者は、庁舎内(議場その他議会関係各室を除く。)において次の各号のいずれかに掲げる行為を行う者に対し、庁舎の秩序の維持等に必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命じなければならない。

(1) 職員等の通行を妨害すること。

(2) みだりに放歌高唱し、又はけん騒にわたる行為を行うこと。

(3) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(4) 庁舎等を汚損し、又は破損すること。

(5) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(6) 前各号に準ずる行為で庁舎管理者が定める行為

2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる行為を行うおそれがあると認めるときは、その行為をしようとする者に対し、必要な勧告をしなければならない。

(庁舎内利用の許可)

第7条 庁舎管理者は、庁舎内において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者があるときは、所定の庁舎使用申請書(様式第1号)を提出させ庁舎の秩序の維持等に支障がないと認めたときは、許可することができる。

(1) 物品の斡旋、寄附金の募集、保険の勧誘その他これに類する商行為を行うこと。

(2) 旗、懸垂幕、看板、立札、びら、張紙その他これに類するものを掲示し、又は配布すること。

(3) 集会等の行事を行い、又は諸施設を設置すること。

(4) その他庁舎管理者が必要と認めた行為

(許可証の交付等)

第8条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に対し許可書を交付するものとする。この場合において、必要な条件を付し、又は申請者等の守るべき事項を指示することができる。

(庁内放送)

第9条 庁舎管理者は、庁内放送施設を通じて通知等をしようとする者があるときは、庁内放送申込書(様式第2号)を提出させなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(遺失物の取扱)

第10条 職員は、庁舎内において遺失物を発見したとき、又は職員以外の者から遺失物拾得の届出があったときは、直ちに庁舎管理者に次に掲げる事項を申し述べてこれを引き継がなければならない。

(1) 遺失物の名称及び数量

(2) 発見又は拾得の日時及び場所

(3) 拾得者の住所及び氏名

(4) その他必要な事項

2 庁舎管理者は、前項により拾得物の引継ぎを受けた場合は速やかに警察署長に引き渡さなければならない。

(盗難の届出)

第11条 職員は庁舎内において盗難があったことを知ったとき、又は職員以外の者から盗難の届出があったときは、直ちに盗難届(様式第3号)により、庁舎管理者に届け出なければならない。

(防火の管理)

第12条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者は、士別市庁舎にあっては総務課長、朝日支所にあっては地域生活課長とする。

2 防火管理者は、火災が発生した場合における被害を最少限度にとどめるため、消火活動、通報連絡、避難誘導及び重要書類の搬出等に関する任務分担を別に定めておかなければならない。

3 防火管理者は、災害の発生に備えて職員の消火、通報及び避難の訓練を必要に応じて行うものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか庁舎内の管理に関して必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第30号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日訓令第13号)

この規程は、令和2年6月15日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第11号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市庁舎管理規程

平成17年9月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)