○士別市議会傍聴規則
平成17年9月13日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 団体で会議を傍聴しようとするときは、代表者又は責任者が団体の名称及び傍聴する者の名前をあらかじめ議長に提出しなければならない。この場合、傍聴人受付簿への記入を省略することができる。
3 一般席で傍聴しようとする者の入場は、会議当日の先着順とする。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、報道関係者を除き20人とする。ただし、議長が必要と認めたときは、定員を増員することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、プラカード、楽器、拡声器等を持っている者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 前項の規定により傍聴席に入ることができない者は、議会図書室のモニターテレビで傍聴することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談論等をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、傍聴席にタブレット端末等を持ちこむ場合、士別市議会タブレット端末機器使用基準に定められた会議中における禁止事項の適用を受けるものとする。
(撮影及び録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年9月13日から施行する。
附則(令和2年5月7日議会規則第1号)
この規則は、令和2年5月7日から施行する。