○士別市広報発行規則
平成17年9月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 市は、市民に対し、市政に関して必要な情報の周知を図り、もって市民の市政参画についての理解と協力を得るため、広報紙(以下「広報」という。)を発行する。
(名称)
第2条 広報の名称は、「広報しべつ」とする。
(発行)
第3条 広報は毎月1回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。
(掲載)
第4条 広報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 法令・条例等市民に周知協力を必要とする事項
(2) 市民の動向、諸施策、行事等の市民への周知に関する事項
(3) 市民の意志の市政への反映に関する事項
(4) 市政に係る他官公庁等との連携に関する事項
(5) その他市民の周知に必要と認めた事項
(配布)
第5条 広報は、士別市の区域内にある全世帯に対して、1部を無料で配布する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第57号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。