○士別市広報発行規則

平成17年9月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 市は、市民に対し、市政に関して必要な情報の周知を図り、もって市民の市政参画についての理解と協力を得るため、広報紙(以下「広報」という。)を発行する。

(名称)

第2条 広報の名称は、「広報しべつ」とする。

(発行)

第3条 広報は毎月1回発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(掲載)

第4条 広報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 法令・条例等市民に周知協力を必要とする事項

(2) 市民の動向、諸施策、行事等の市民への周知に関する事項

(3) 市民の意志の市政への反映に関する事項

(4) 市政に係る他官公庁等との連携に関する事項

(5) その他市民の周知に必要と認めた事項

(配布)

第5条 広報は、士別市の区域内にある全世帯に対して、1部を無料で配布する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第57号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

士別市広報発行規則

平成17年9月1日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 広報・広告
沿革情報
平成17年9月1日 規則第1号
令和元年7月24日 規則第57号