○市町の廃置分合

平成17年4月28日

総務省告示第524号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、士別市及び上川郡朝日町を廃し、その区域をもって士別市を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき告示する。

右の処分は、平成17年9月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年4月28日 総務省告示第524号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年4月28日 総務省告示第524号