市有財産(土地:士別市東4条北7丁目4番1、4番2)売り払いのお知らせ(随意契約)
次のとおり市有財産(土地)の売り払いを行います。
土地の購入を希望される方は、物件や売却条件等をご確認のうえ、士別市までお申し込みください。
売り払う物件(土地)
士別市東4条北7丁目4番1 宅地 306.94平方メートル 最低売却価格2,088,000円
士別市東4条北7丁目4番2 宅地 306.89平方メートル 最低売却価格2,087,000円
売却方法:買受希望者との随意契約
最低売却価格以上の価格で申し込みした方のうち、受付場所への申込書類の到達日が最も早かった者を売払いをしようとする相手方とします。
契約締結に至らなかったときは、順次、見積書等の到達日が早かった者を相手方とします。
なお、同日2名以上の者から申込書類の申し出があったときは、契約担当職員による抽選を行い、相手方を決定します。(申込書類は受付場所に到達した日をもって受付日とします。)
申込受付期間
令和4年12月15日(木曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで
(注意)開庁時の午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午前1時までを除く)
申込場所
士別市役所2階 総務部財政課契約管財係【電話:0165-26-7785】
申込書等
士別市役所財政課でお渡しします。また、次からダウンロードすることもできます。
委任状(申し込みを代理人が行う場合に必要) (PDFファイル: 64.9KB)
用途制限
取得する目的が景観を著しく損なうなど、周辺地域の環境を悪化させるものでないこととします。
また、所有権移転の日から5年を経過するまでの間は、売り払い物件の転売をしてはならないこととします。
詳しくは物件の概要をご確認ください。
申込資格
- 士別市暴力団排除条例(平成26年条例第19号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員、またはこれらに関係する者でないこととします。
- 落札後、期日までに売買代金を納入できる者であること。(契約時には契約保証金のほか、登録免許税や印紙などが別途必要です。)
契約保証金
- 売買代金の10%以上の額とし、落札者は、契約時に市に納めていただきます。(契約保証金は売買代金に充てることができますが、契約保証金納付後に正当な理由なく契約を締結しないときや、契約不履行のときは契約保証金を返却致しません。)
- ただし、契約時に売買金額の全額を納められる場合は、契約保証金は不要です。
- その他の契約の条件等については、次の売却要領及び契約書案をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管財係
電話番号 0165-26-7785
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更新日:2023年02月15日