新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免

更新日:2023年07月01日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、国保税が減免される場合があります。

減免の対象となる国保税

  • 令和4年度分の国保税であって、令和5年4月1日から令和6年3年31日までの間に納期限が設定されている国保税

主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

要件

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

減免額

 全額免除

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 医師の診断書など

主たる生計維持者の収入が減少した世帯

要件

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少し、次の要件すべてに該当する世帯

  • 事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のうち、いずれかの収入が令和3年分と令和4年分を比較し、3割以上減少していること
  • 令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年所得の合計額が400万円以下であること

 (注意)「事業収入等」とは、事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入をいいます。

減免額

下記の表1の減免対象の保険税額(A×B/C)に、表2の減免割合(D)を乗じた金額が減免されます。

表1

(A) 被保険者全員について算定した保険税額
(B) 世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年の所得額
(C) 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
表2
主たる生計維持者の令和3年の合計所得 減免割合(D)
300万円以下であるとき 対象保険税額の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

(注意)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額が免除されます。

(注意)表1の(B)や(C)の令和3年の所得が0円やマイナスの場合は、減免の対象になりません。

(注意)倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された65歳未満の方で、失業給付を受けている方は、非自発的失業者軽減の対象となります。

 くわしくは「国保税の軽減(解雇・倒産等により離職した人)」のページをご覧ください。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険税減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書
  3. 世帯主の令和4年1月から12月までの収入が確認できる書類(給与明細、収入が確認できる帳簿など)

(注意)新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、申請につきましては郵送での対応も可能です。ご希望の方は、市民課国保係までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国保係
電話番号 0165-26-7712

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