選挙の管理執行におけるコロナ対策
士別市選挙管理委員会では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。
投票に来られる皆様においても、ご理解・ご協力をお願いします。
また、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

選挙管理委員会が行う主な感染症対策
- 投票管理者、立会人、投票所従事者はマスクを着用します。
- 投票所内に手指アルコール消毒液を設置いたします。
- 記載台の間隔を広げるほか、従事者や管理者、立会人の間隔を広げます。
- 記載台は定期的に消毒を行います。
- 使い捨ての筆記用具を準備します。
- 投票所内は定期的に換気を行います。
有権者の皆様にお願いする感染症対策
- 咳エチケット、来場前や帰宅後の手洗いにご協力ください。
- 投票所に入場するときには、消毒用アルコールによる手指消毒にご協力ください。
- 周りの方との距離を保つようお願いします。
- 密集を避けるため、混雑の状況によって入場制限をさせていただく場合があります。
- 鉛筆やシャープペンシルを持参し投票用紙に記入することができます。 (投票用紙は素材の関係上、ボールペンで記入するとインクがにじむ可能性があります。そのため、鉛筆、シャープペンシルの使用を推奨しています。また、温度変化により色が変わるインクを使用しているボールペンは使用できませんのでご注意ください。)
過去の投票数状況
過去の選挙(平成29年衆議院選挙、平成30年士別市議会議員選挙、令和元年参議院選挙、令和3年士別市長選挙、令和3年衆議院選挙、令和4年士別市議会議員選挙、令和4年参議院選挙)では、いずれも下記の傾向が見られます。
- 投票日が近くなると比較的混み合う傾向があります。
- 投票日当日は、午前中が比較的混み合う傾向があります。
混雑しない時間や日程での投票をご検討ください。
なお、気象状況などにより混雑する時間が変動することがありますので予めご了承ください。


特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症等で宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
1. 特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、「投票用紙の請求時」において、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間」が「投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる」方は「特定郵便投票」ができます。
(注意)「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
2. 手続きの概要
特例郵便投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)、選挙管理委員会に(1) 本人が署名した請求書に(2) 保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添えて投票用紙等の請求を行います。
- (注意) 投票用紙の請求には、受取人払宛名表示をご利用ください。
- (注意) 選挙管理委員会での確認の後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送下さい。
3. 注意事項
- 手続きを行う際には、手洗いや手指消毒等の感染防止対策を行って下さい。
- 投函する際にはファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者でない同居人や知人などにご依頼下さい。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。
4. 罰則
特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。
5. 濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症等における「濃厚接触者」の認定を受けた方については、特例郵便等投票はできません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等必要な感染拡大防止にご協力をお願いします。
ご不明な点等がある場合は士別市選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0165-26-7815
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更新日:2023年02月15日