狂犬病予防法や本市条例などで、飼い犬の登録等に関する手続きを行うことが定められていますので、該当する場合は手続きください。
なお、令和3年1月4日から、犬の登録事項変更届及び犬の死亡届については郵送でもお受けします。
今までは、窓口での受付のみでしたが、令和3年1月4日から犬の登録事項変更届及び犬の死亡届については郵送でもお受けします。
手続きの種類と方法は次のとおりです。
犬の飼い主は、犬を飼ってから30日以内に所在地の市町村で登録をしなければなりません。(生後90日以内の犬については90日を経過してから)
登録後、犬の鑑札を交付しますので、首輪に着けてください。
※登録は犬1頭につき一度のみです。
◆必要なもの
・犬の登録申請書
・登録手数料 1頭あたり3,000円
犬の所在地が変わったときや、犬を譲り受けたときは、変更手続きが必要です。
飼い主が変更する場合は届出が必要ですが、住所変更のみの場合は、電話でも受付しています。
※きちんと変更手続きをしないと、登録していないことと同じになってしまいます。
◆必要なもの
・犬の登録事項変更届
◆郵送の場合
始めに、犬の登録事項変更届を郵送ください。
後日、受理した旨を電話で報告します。
◆様式ダウンロード
犬の登録事項変更届(PDF文書)
手続きをしないと、登録が残り続けてしまうため、本市からの通知が送られ続けます。
犬の死亡届は電話でも受付しています。
◆必要なもの
・犬の死亡届
◆郵送の場合
始めに、犬の死亡届を郵送ください。
後日、受理した旨を電話で報告します。
◆様式ダウンロード
犬の死亡届(PDF文書)
生後90日を超えた犬は、狂犬病予防注射を毎年1回接種して、「狂犬病予防注射済票」(以下、予防注射済票と言います。)の交付を受けなくてはなりません。予防注射済票は、鑑札と併せて首輪に着けてください。
◆必要なもの
・狂犬病予防注射済証(動物病院で発行するもの)
・予防注射済票交付手数料 550円
◆市内動物病院で予防注射を受けた場合、その場で予防注射済票が交付されます。
※市内動物病院
・シーザー動物病院 士別市東1条13丁目 電話 29-6500
・士別動物病院 士別上士別町15線南4 電話 24-2271
犬鑑札は登録を、予防注射済票は接種したことを証明するものです。そのため首輪などに装着する義務があるので紛失した場合は再交付の手続きが必要です。
◆必要なもの
・犬の鑑札再交付申請書又は犬の注射済票再交付申請書
・鑑札再交付手数料 1,600円(鑑札再交付の場合)
・予防注射済票再交付手数料 340円(予防注射済票再交付の場合)
市条例施行規則では、次に該当する場合は、登録料と予防注射済票の交付手数料を減免できます。
1.飼い犬が天然記念物に指定されていること
2.犬の所有者が生活保護法に基づき扶助を受けていること
◆必要なもの
・犬の減免申請書
・天然記念物に指定されていることを証明するもの(上記「1」に該当する場合)
・生活保護受給者証明書(上記「2」に該当する場合)
【お問い合わせ先】
・市民自治部 自治環境課環境係 電話 26-7734
・朝日支所 地域住民課住民福祉係 電話 28-2121