毎年、犬や猫に関する相談が寄せられます。全ての人が犬・猫好きとは限らないため、次のことを守り、周りの人に迷惑をかけないようにしてください。
法令では、飼い主の義務が次のように定められています。
※猫は犬より法令で定められていることが少ないため、よりモラルを持って飼うようお願いします。
1 最後まで責任をもって飼いましょう。
2 犬を飼うときは市町村へ登録をして、「犬鑑札」の交付を受けましょう。
※登録は犬1頭につき一回です。
3 登録している犬の住所が変わったり、譲り受けたときは登録の変更手続きが必要です。
4 犬が亡くなったときは、登録の消除手続きが必要です。
※3・4について、通知が返送されたり、飼養状況が確認できないときは、現状の調査を
行います。
5 狂犬病予防注射は毎年接種して、「狂犬病予防注射済票」(以下、予防注射済票と言いま
す。)の交付を受けましょう。
6 猫は室内で飼うようにしてください。
◆法令で定める犬の手続きは、次のリンクを参照ください。
「犬の法令で定める手続きについて」
◆本市では、毎年5月中~下旬頃に狂犬病予防集合注射を実施しています。
実施日程等は、市広報紙や「狂犬病予防集合注射について」でお知らせします。
周りの人に迷惑をかけずに、ペットを飼うために次のことを守りましょう。
【犬の場合】
◆むやみに噛みついたり、吠えたりしないように「しつけ」ましょう。
◆「糞」は必ず飼い主が片付けましょう。
◆外で犬を飼うときや散歩に行くときは、必ず「首輪」と「リード」をしましょう。
◆迷子になっても、すぐに飼い主を探せるよう「犬鑑札」や「予防注射済票」を着けましょう。
※割り振っている番号で飼い主が探せます。
【猫の場合】
◆外に出すと、周辺の敷地や家庭菜園を荒らしたり糞尿をして、周囲に迷惑をかけます。また、喧
嘩でケガをしたり、病気をもらったり、望まぬ妊娠をすることがあるので、室内で飼いましょう。
◆室内で飼うのはかわいそうではありません。猫は環境に慣れる動物です。外に出たくて鳴いてい
ても慣れるまで待ちましょう。
ストレス解消には、上下運動させることが効果的です。
犬や猫、その飼い主の行動が次に当てはまる場合は、責任を追及されることがあります。
また、本市条例に基づき処分することもあります。
◆犬や猫の糞を放置した。
◆周辺の人などに噛みついたり引っ掻いたりしてケガをさせた。
◆人の所有物を傷付けたり敷地を荒らした。など
※あくまで一例です。
えさや寝床を与えていると飼い主と見なされます。その野良猫が上記の行動をした場合は、飼い主として責任を追及されることがあります。
また、飼う気がないのに安易にえづけなどすることは、不幸な猫を増やすことにつながります。
犬や猫は、終生飼養(その命が終えるまで適切に飼うこと)が法令で義務付けられています。
しかし、飼い続けることができなくなる場合は、次のところに相談ください。
上川総合振興局 保健環境部環境生活課 電話:0166-46-5924
※上川総合振興局では次の事業を行っていますので、リンク先をご参照ください。
リンク先【上川総合振興局HP:犬猫の飼い主さがしノート】
【お問い合わせ先】
・市民自治部 自治環境課環境係 電話26-7734
・朝日支所 地域住民課住民福祉係 電話28-2121