生活困窮者自立支援法が平成27年4月1日から施行されました。
そのことに伴い、相談窓口を開設しましたので、生活にお困りの方は、お気軽に福祉課までご相談下さい。
●対象者
法律で対象となる方は「経済的に、困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる、おそれのある方」ですが、
失業・病気・人間関係のほか、家族が引きこもり将来が不安などさまざまな問題で生活に困っている方が対象となります。
ひとりで悩まずご相談ください。どうしたらいいかを一緒に考え、各種関係機関と連携しながら解決に向けてのサポートを行います。
※ただし、生活保護受給者は対象外となります。
●事業の内容
自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。
支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら
自立に向けた支援を行います。
・相談から支援までの流れ
(1)まず、困っていること・気になっていることを話して下さい。
◆来庁または電話でご相談ください。
◆就労や家庭、心身の問題など抱えている問題を相談員が広くうかがいます。
◆窓口に来られない場合には、相談員が訪問することもできます。
(2)一緒に自立への計画を立てます。
◆相談者の抱えているさまざまな課題を包括的に把握して、分析・評価し、解決のための支援を探ります。
◆相談者の希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に行われるように自立に向けたプランを策定します。
(3)自立の目標に一緒に取り組みましょう。
◆決定したプランにもとづいて支援サービスが提供されます。
◆相談者の必要に応じた支援が提供できるように、地域の関連機関が連携して支援を提供します。
◆目標にむけて支援が行われているかを定期的に把握し、必要に応じて調整を行います。
住居確保給付金
家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給します。(給付額は世帯状況や収入状況により金額が異なります。)
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
●お問い合わせ(相談窓口)
◆どなたでも無料で相談できますので、お気軽にご相談ください。
士別市健康福祉部福祉課(生活困窮者相談支援員)
電話:0165-26-7743(ダイヤルイン)
お問い合わせ |