平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により障害年金の加算制度が改正されています
平成23年3月まで |
障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算がされています。
平成23年4月から |
障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。
障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当との関係について
同一の子を対象とした障害年金の子加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受けとることはできません。
児童扶養手当と障害年金の子加算のどちらを受けるかについては、今回の制度改正に伴い、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。
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