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市民の皆さんが、地元建設業に住宅改修を発注した場合に限り、助成金を交付します。
【受付】
・平成30年4月1日から令和4年3月31日までの4年間とし、随時受け付けをしています。
本制度は令和4年3月31日をもって、終了いたしました。
【助成の対象となる方】
※次の要件をすべて満たしている方
・本市に居住し、市税を完納しており、地元建設業に発注し住宅改修を行う方
・「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」及び「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
ただし、今後本市に居住・移住する予定の方も対象となる場合がございますので、詳しくは経済部商工労働観光課までご相談ください。
【地元建設業者とは】
・市内に事業所等を有し建設業を営み、住宅改修工事を当該事業所等が自ら施工する業者であること
【助成対象工事】
・住宅の増築、改築、修繕及び設備に対する改修費用が、50万円(消費税を含む)以上の工事
区分
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工事内容
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増築
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・既存の住宅部分がない場所に、住宅の床面積を増加させる工事
・既存の住宅部分以外を住宅に変更し、住宅の床面積を増加させる工事
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改築
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・既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に改めて住宅を建築する工事 |
修繕
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住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させる工事
・基礎、外壁、屋根、床、天井等の修繕又は補給工事
・間取の変更等の模様替え工事
・断熱改修工事又は遮音工事
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設備
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電気、給排水、暖房、空調等の工事 |
※ただし、次に該当する費用は、助成対象工事に含みません。
・設計費、外講工事費(舗装、植栽、塀、車庫、物置など)
・居住する住宅以外の部分の工事費
・「士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例」による資金を借り受けて改修する対象工事費
・「障害者自立支援法」、「介護保険法」及び国、道などの助成等を受けて改修する対象工事費
【助成金額】
・50万円以上100万円未満の改修工事については、10万円(定額)
・ 100万円以上の改修工事については、20万円(定額)
※同一住宅及び同一人について、どちらか1回限りとします。
【申請方法】
・所定の様式をもって、問い合わせ窓口までお来しください。
・本助成金の交付を受けて事業を行う場合、事前に申請書を提出していただき、助成金交付決定がなされなければ、着工ができません。